相続人の権利(特別受益)

相続人の権利とは、単純な法定相続分だけではありません。

ここでは、特別受益についてご紹介させていただきます。この特別受益は主張して、はじめて有効となります。

 

特別受益について

民法第903条では、
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。」

としています。


生前、被相続人から住宅の建築費用結婚資金など、何かしら多額の援助を受けたことのある方が相続人の中にいる場合、また、遺言で不動産などの財産を遺贈された方が、相続人の中にいる場合など、相続開始前に譲り受けた財産も相続財産(みなし相続財産)と考え、残りの財産と併せて、遺産分割を行うことを特別受益といいます。

この考え方は、相続人間の不公平を是正することを目的としていますが、この方法で遺産分割することで揉め事に発展することが多いのも事実です。

相続人同士で、この特別受益も含めて妥当なラインをすり合わせ、しっかりと協議分割について話し合っていくことをお勧めします。

 

その他、相続人の権利について

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