相続税の仕組みと申告

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

相続税の申告

相続開始の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。申告書の提出先は、被相続人の住所地の所轄税務署です。相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。ただし、下記のような例外もあります。

   

ケース1:【相続税が10万円を超え、金銭で納付することが困難な場合】

納付が困難な金額を限度に、担保を提供することで年賦で納めることができます(延納)。

 

ケース2:【延納でも納付が難しい場合】

納付が困難な金額を限度に、相続財産による物納が認められています。

*物納申請財産は、相続財産で下記の順位で、日本国内にあることが必要。

第1順位:不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等

第2順位:非上場株式等

第3順位:動産

 

相続税の計算

  相続税の計算は以下の式で行われます。  

 

・相続財産の課税価格

 =相続財産価額+みなし財産-非課税財産+相続時精算課税適用財産-債務・葬式費用

・相続税の課税遺産価格=相続財産の課税価格-相続税の基礎控除

 

 

相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合どおりに遺産を分割したものとして、算出した各人の相続税を合計して求め、の総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。また、配偶者や未成年者など、相続人の個々で控除や加算が行われます。

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