相続税の課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく3つに分類されます。

1.本来の相続財産

2.生前の贈与財産

3.みなし相続財産

本来の相続財産

被相続人が死亡時に所有していた現貯金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。

生前の贈与財産

相続により財産を取得した者が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。

これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

みなし相続財産

死亡保険金、損害保険金、死亡退職金などは、相続税の計算上は相続財産とみなされ、本来の相続財産に上乗せします。

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