相続手続きを専門家に依頼したい

遺産相続で多額の財産がある場合、相続人の間で相続手続きを進めずに、相続手続きを代理で進めることのできる法律家に依頼したいというご相談がよくあります。法律家に相続手続きを依頼する場合、メリットもありますが、デメリットもあります。

ここでは、メリットだけではなく、デメリットもご説明しますので、きちんとご検討いただいた上でのご依頼されることをお勧めいたします。 
 

代理人に相続手続きを依頼するメリットとデメリット 

弁護士に依頼する場合

弁護士は特定の人の代理人になれる唯一の法律家です。弁護士以外のものは、遺産分割の交渉や調停などで相続人の代理人となる事は出来ません。弁護士に依頼するメリットは、絶対的に依頼者の味方という立場で交渉を進められることです。そのため、争っている相続人全員が、同一の弁護士に依頼することはできません。利害関係である、両者の代理人になるのは法律で禁止されています。(利益相反の禁止)

逆にデメリットとして、考えられるのが費用面ではないでしょうか。

弁護士の旧報酬規程では、経済的利益300万円以下は16%、300万~3000万以下は10%+18万円、から、3000万~3億円以下は6%+138万円となっていましたから、遺産分割において争いのある相続財産のうち5000万円を経済的利益として獲得した場合、弁護士の先生にお支払いする報酬は438万円となります。これとは別に着手金等もかかりますので、かなりの費用負担となります。

※現在は、報酬の自由化により報酬規程は撤廃されておりますので、弁護士報酬については個別に確認下さい。

 

司法書士に依頼する場合

司法書士に相続手続きを依頼する場合には、司法書士が相続財産の管理人になり、相続人の一部または全員から相続手続きの業務を依頼することができます。ただし、相続人同士の争いなどに発展している場合などは、上記でご説明したように弁護士の対応となりますので、ご注意ください。

司法書士に依頼するというのは、相続手続き業務を代理で行ってもらうなど、あくまで公平中立な立場で手続きを依頼することになります。

司法書士の報酬ですが、おおよそ財産の1%を目安としている場合が多いようです。
このため、相続手続きが進まない、代理で手続きをしてほしい、第三者に入ってもらい相続人と手続きを進めたいという方には、安い報酬額で遺産相続が解決するという見方ではメリットな部分ではないかと思います。

まずはお気軽にご相談ください。

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