単純相続

単純承認とは、被相続人が残した財産をプラス財産もマイナス財産もすべて相続するという相続方法です。

相続が発生したことを知った日から、3ヶ月以内相続放棄、または限定承認の申立てをしなかった場合には、自動的にこの単純承認をしたことになります


また、上記の手続きをしなかった場合以外にも下記の場合には単純承認をしたことになりますので、注意が必要です。

  • 相続人が相続財産の全部、又は一部を処分したとき
  • 相続人が限定承認、又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき


上記の行為をした場合には、単純承認をしたとされ、相続放棄や限定承認をしたい場合でも家庭裁判所は受理しませんので、注意が必要です。

PageUp