限定承認の流れ

Ⅰ.家庭裁判所に限定承認の申立て

相続放棄と同様に家庭裁判所に対して申立てを行い、家庭裁判所の受理の審判によって効力が生じます。なお、相続人が2人以上の場合、相続人全員が共同して申立てを行う必要があります。

限定承認の申立て期間は、相続開始を知った時から3ヶ月以内とされています。ですが、相続人の中に、熟慮期間を徒過している者がいても、他の相続人の熟慮期間内であれば、共同相続人全員で限定承認を行うことができるとした判例もあります。

【必要書類】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票の除票
  • 申立て人全員の戸籍謄本
  • その他相続関係に応じた必要書類

 

Ⅱ.請求申出の公告・催告

限定承認では、まず債務の額及び債権者を明らかにする必要があります。その手段として、限定承認をした相続人が債権者に請求申出の公告(被相続人に対して債権を持っている人がいれば名乗り出て下さいという公告)を限定承認の申立ての受理から5日以内にしなければなりません。なお、共同相続の場合は、相続財産管理人が選任されるため、公告の期限は、管理人選任審判の告知を受けてから10日以内とされています。そして、すでに把握している債権者には個別の申出を催告します。

なお、公告の申込は、最寄りの官報販売所にて行います。公告に定められた期間内(2ヶ月)に、申出をしなかった債権者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産があれば残余財産に対してのみ権利を行使することができます。

公告には期間内に請求の申出がないとその債権が弁済から除斥される旨を付記することが必要です。但し、限定承認者は把握している債権者を弁済から除外することはできません。

 

【公告期間内(2ヶ月)に行うこと】

Ⅲ.財産管理口座の作成相続人が2人以上の場合)

相続人が2人以上の場合、相続人の1人が家庭裁判所によって相続財産管理人に選任されるため、選任された相続財産管理人が今後の清算手続きを行っていくための口座を開設します。

 

Ⅳ.相続財産の換価手続き

被相続人名義の銀行口座がある場合には、限定承認の審判書を使い、預金の解約をし、財産管理口座へ集約します。また、相続財産の中に不動産はあるときは、相続財産管理人は裁判所に不動産競売の申立てをしてその不動産の換価を行います。しかし第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人の申立てをして、不動産競売手続きを止め、相続人が優先的に買い取ることができます。

※被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。

 

【公告期間後に行うこと】

Ⅴ.配当弁済手続き

公告期間が過ぎると、相続財産管理人は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。

債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、債務が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。

 

Ⅵ.残余財産の処理

上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、上記の配当手続の結果残った財産についてのみ弁済を受けることができます。それでもなお残余財産に余りがあった場合には、債権者からの請求があった時には弁済に充てる必要があるため、そのままにしておいた方が良いでしょう。

 

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