3ヶ月を経過した相続放棄

相続放棄の期限は、相続が発生した日(亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内が原則ですが、”亡くなったことは知っていたが、借金があることを知らなかった”という場合には、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が受理される場合もあります!

昭和59年4月27日、最高裁判所での判決

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

3ヶ月を過ぎていても上記のような判決が下されました。

3ヶ月を過ぎてしまったからあきらめるしかない・・・という方は一度ご相談ください。

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