3ヵ月を経過した相続放棄
借金があることを相続放棄の期限である3か月を過ぎてから知ったが、3か月を過ぎているため相続放棄ができないと諦めている方。
上記のようなケースである場合、3か月を過ぎていても相続放棄ができる可能性は高いです!
相続放棄の期限は、相続が発生した日(亡くなったことを知った日)から3か月以内が原則ですが、”亡くなったことは知っていたが、借金があることを知らなかった”という場合には、3か月を過ぎていても相続放棄が受理される場合もあります!
昭和59年4月27日、最高裁判所での判決
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
3か月を過ぎていても上記のような判断が下されました。
3か月を過ぎてしまったからあきらめるしかない・・・という方は一度ご相談ください。
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