相続方法が決定できない場合

下記のような場合、相続方法が決定できないことがあります。

 

1)相続財産が複数あり、調査が進まない

2)相続人同士が裁判をしたりする訳ではないものの正確な財産が把握できない

3)借金があるようだが、借金額の全貌が把握できない など

 

熟慮期間の伸長

3ヶ月以内に相続方法の決定が出来ない場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に申立てすることにより、この期間を延長することができます。
借金が多いのか、資産が多いのかすぐに判断できず、相続方法の決定ができず迷っている場合には、この延長の申立てをおすすめします。
被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や複数箇所の不動産を所有していた場合などすべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難です。
このような状態にある場合は、伸長の申立ても検討されてはどうでしょうか。

PageUp