相続放棄

すべての相続財産が調査できたら、財産を相続するか、しないかを決めなければなりません。これを相続方法の決定といい、相続方法はおもに3つの方法があります。

相続財産をすべて相続する単純承認相続財産を放棄する相続放棄、プラスの範囲でマイナスの財産を相続する限定承認があります。

 

​相続放棄と限定承認をする場合には、家庭裁判所に相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に申立てをしなければ、法律上、相続放棄もしくは限定承認をしたことにはなりません。

他の相続人や身近な人達に”何も財産いらないです”と言ったところで、法律上の効力は全くありません。また、この期限を過ぎると、相続放棄することができず、プラスの財産ならまだしも、マイナスの財産(借金など)も相続することになりますので注意が必要です。

相続放棄や限定承認の手続きが3ヶ月以内ということは、それ以前に相続人調査、財産調査は確実に終わっている必要があります。

被相続人に借金があるという場合には、相続放棄の可能性も考慮し、それまでの手続きを速やかに済ませておきましょう。

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