相続財産を隠されている

相続トラブルの原因の一つに、特定の相続人が相続財産を隠しているというケースがあります。

例えば、「相続財産は残ってない」、「現金が残っていたが、葬儀費用ですべて使ってしまった」と言われたり、「相続については、弁護士に依頼しているから私達は何もやらなくてよいと言われたが、その後何も連絡がない」というケースもあります。

このように、特定の相続人によって、相続財産が隠され、遺産分割が進まない事がありますが、我々相続の専門家が入ることによって、相続財産が開示されることがほとんどです。万が一相続財産を隠されているような場合には、関係がこじれてしまう前に早めにご相談ください。

 

葬儀費用で遺産の現金をすべて使ってしまったと言われた場合

例えば、「葬儀費用に400万円かかり、すべて相続財産から出した」などと言われた場合。

葬儀に400万円かかるとなると、相当規模が大きく豪華な葬儀になります。一般的な近親者のみのお通夜と告別式の葬儀となると、50万円~100万円程度です。400万円もかかった葬儀であればすぐにわかります。

上記のように言われた場合には、領収書を確認しましょう。そもそも相続財産から葬儀費用を出す場合には、葬儀代の領収書が必要です。これほど費用がかかったという証明は必ず必要です。

それにも応じない場合には、早めにご相談ください。
 

相続については弁護士に依頼してあると言われた場合

「弁護士に依頼した」そう言われると、他の相続人が弁護士に頼んだなら、と安心してしまったり、怖気づいてしまうというところでしょうか。

意外に多いのがこう言われて、他の相続人が何も口を出さないうちに、特定の相続人が相続財産を使い込んでしまうケースです。

もし、本当に弁護士に依頼しているなら、弁護士は特定の相続人に代理人として依頼されている事になりますので、「相続人●●●の代理人となった」という内容の受任通知が他の相続人のところに届くはずです。

届いていない場合には、確認した方がよいです。弁護士がどうにかしてくれているのを待っているうちに、その相続人が勝手に相続財産を使いこんでしまっているかもしれません。弁護士に依頼しているのであれば、法律上の期限(相続開始から3ヶ月で相続方法の決定、10ヶ月までに相続税申告・納付)を分かっていますので、そんなに時間が空くことはありません。

 

相続案件のコーディネートで実績ある、プラス相続手続センターの強み

  • まずは、相続人同士の話し合いがスムーズに進むようお手伝いをいたします。依頼人の意向をそんちょうした解決方法を担当アドバイザーが提案します。
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  • 相続人同士での話し合いでお手続きが完了するようお手伝いさせていただきますが、相続人間での話し合いが難しい場合は、案件に適した弁護士のご紹介も可能です。 
  • 弁護士業務(交渉や裁判業務など)、税理士業務(相続税申告や税金計算によるシミュレーションなど)が必要な場合は、実績ある各専門家と連携しているので、必要に応じてご紹介をさせていただきます。 

きちんと手続きを進めたいと考える方は、お気軽に無料相談をご活用ください。

ご相談いただいた後に、家族や他の相続人と相談していただいて構いません。

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