遺産分割調停について
遺産分割調停とは
遺産分割調停とはどのような場合に利用するのでしょうか。
相続が発生し、相続人全員で遺産分割協議をして、分割内容を決めていきますが、基本的には話合によって決めるので、話合がつかない場合もあります。こういった場合に、調停の申し立てをすることによって、法律上で遺産分割をすることができます。
調停は、家庭裁判所に申し立てをすることによって利用することができます。相続人のうち1人でも申し立てることができます。
調停でも遺産分割がまとまらなかった場合には、裁判にまで発展してしまいますが、調停から裁判になるケースは10件に1件あるかないかの割合です。調停の時点で解決するケースが多いので、万が一、自分たちだけの遺産分割協議では、いっこうにまとまる気配がない場合には、調停をお考えになってもよいかもしれません。調停をする場合には、書類作成や、法律の知識も必要になりますので、まずはご相談ください。協力先の実績ある弁護士をご紹介いたします。
遺産相続において調停を利用するケースとは・・・
- 遺産分割協議がまとまらない場合
- 遺産分割に法律的判断が必要な場合
- 遺言書で、法定相続分が侵されているので遺留分の請求がしたい場合
- 特別受益を主張したい場合
などになります。
遺留分や、特別受益とは、相続人の権利を主張するものです。申し立てをし、それらが認められて初めて法律上の権利を得る事ができます。
遺産相続に問題が発生しており、当事者だけでは解決が難しい場合には調停を申し立てて、第三者に入ってもらい、法律上で適切に判断してもらうのも一つの手です。
遺産分割調停に必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録(土地、建物、預金、株式など)
- 相続関係図
- その他添付書類
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