財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産管理や生活する上での事務手続きについて、委任者が受任者に対し代理権を与える契約です。任意代理契約とも呼ばれます。

財産管理委任契約の特徴は、当事者間の合意のみで効力が生じる点と内容を自由に決めることができる点にあります。

財産管理委任契約と成年後見制度の違い

判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見制度ですが、財産管理委任契約には、特にその制限がない点と、裁判所が間に入ることがなく当事者間で自由に委任事項を設定できる点が大きな違いです。

すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も一緒に依頼したい場合などに有効な手段と言えます。

財産管理委任契約のメリット

  • 本人の判断能力が不十分とはいえない状況でも利用できる。
  • 開始時期や内容を自由に決められる。
  • 本人の判断能力が失われた後も契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能。

財産管理委任契約のデメリット

  • 任意後見契約と異なり、公正証書もなく登記もされないため、受任者に対する社会的信用が十分とは言えない。
  • 任意後見制度における任意後見監督人にあたる監督機関がないため、委任事務の遂行をチェックすることが難しい。
  • 法定後見制度とは異なり、委任者の行った法律行為についての取消権を受任者に付与することができない。

以上のようなメリット、デメリットを踏まえたうえで、財産管理委任契約の方法を選択するかを判断されることをお勧めします。

 

 

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