死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務等を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。

遺言書の中に葬儀や法要についての希望を記載する方もいらっしゃいますが、法定の遺言事項にあたらないため、あくまで遺言者の希望ということで付帯事項とされます。葬儀の内容を具体的に指定したり、埋葬や散骨等の方法の希望がある場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。


原則として、民法の規定で「委任契約」は、当事者の死亡によって終了しますが、この死後事務委任契約においては、当事者である委任者と受任者が「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができますので、受任者は委任者の死後、相当な期間、委任契約に基づく死後の事務を行うことができます。

死後の事務手続きの例

  • 親族関係者への連絡
  • 委任者の生前に発生した債務の弁済
  • 委任者の死後の葬儀、お墓の準備や手続き
  • 納骨・永代供養に関する債務の弁済
  • 医療費や施設の未払金の精算
  • 賃貸建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
  • 家財道具や生活用品の処分に関する事務
  • 各種サービスの解約(通信費等)

それぞれを必要に応じて行うことができるように契約を結びます。死後の財産を相続人に引き渡すまでの事務管理を委任することで、その後の相続・処分を円滑に進めることができます。また、祭祀の承継などにおいて、紛争が生じないようにするために有効だと言われています。

葬儀や埋葬、相続についての希望をより確実に実現するためには、遺言で祭祀の主宰者を指定しておく、遺言執行者を指定して、その執行者と死後事務委任契約を締結するといった方法も考えられます。死後事務委任契約書についても、公正証書にしておくとより安心です。

契約内容の注意点

成年後見・任意後見では、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますので、相続人でない死後事務の受任者は、事務処理に必要であっても亡くなられた方の財産を利用することができません。そのため、死後の事務手続きを行う際にかかる費用負担について明確にし、その費用を受任者に預託金として預けておくなどの準備が必要です。

死後事務に充てる費用が相続財産に紛れてしまったり、長期にわたる預託によって、失われてしまうことがないように、例えば、遺言で「遺言者の葬儀費用に充てるため、金〇○円を預託した」旨を記載し、祭祀主宰者に預託金の用途を指定しておく方法や生命保険契約を活用する方法も考えられます。

PageUp