法定相続人

法定相続人の範囲は民法に定められており、誰でもなれるというわけではありません。
被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の者で相続人になれる順位は、以下のようになります。

該当する者がいない場合には次の順位の者が相続人となっていきます。

第一順位「配偶者と被相続人の子」

  • 第一順位は配偶者と子が相続人になります。相続分は配偶者1/2,子1/2となります。子が複数いる場合は、子の相続分1/2を子の人数で分けます。
  • 子が既に死亡している場合、または相続の権利を失っている場合は、子の子(被相続人の孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
  • 非嫡出子、養子、胎児も子と同じ扱いになり、相続権があります。

 

第二順位「配偶者と被相続人の父母」

  • 第二順位は、配偶者と被相続人の父母になります。父母が相続人となれるのは、第一順位である子や孫などの直系卑属がいない場合のみとなります。
  • 相続分は、配偶者2/3,父母合わせて1/3となります。
  • 父母ともに健在のときは、1/3を2人で分けます。
  • 子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合、または相続の権利を失っている場合は、祖父母が健在であれば祖父母が相続人となります。
     

第三順位「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」

  • 第三順位は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります。
  • 兄弟姉妹が相続人となれるのは、第一順位である直系卑属(子や孫など)と第二順位である直系尊属(父母や祖父母など)がいない場合のみとなります。
  • 相続分は、配偶者3/4,兄弟姉妹合わせて1/4です。
    兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を兄弟姉妹の人数で分けます。
  • 兄弟姉妹にすでに亡くなっている人がいる場合、または相続の権利を失っている場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続します。

 

 

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