未成年がいる場合の遺産分割
相続人の中に未成年がいる場合の遺産分割協議は、未成年者は遺産分割協議ができないため、下記の手順を踏んでからの協議となります。
- 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
未成年の代理人は親であるのですが、親も子も両方相続人となると、親子であっても利害関係が生じることになります。そのため、未成年者の代理人を親がすることはできません。しかし、未成年者は社会的判断を自身のみでくだす事ができません。
そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てを行い。代理人は家庭裁判所が決めます。
代理人が決定したら、未成年者の遺産分割は特別代理人が行うこととなります。
●まずは協議分割の進め方をご確認いただくことをお勧めします。
親族間における人間関係も壊し、そして自分が相続する財産の10%以上も高額の報酬を弁護士の先生に支払いしてまで、何年も争っていく意味が無い。また、そんな事はしたくない。
そうお考えの方は、是非とも、きちんとした相続手続きを踏んでいただき、まずは協議分割を目指されることをお勧めします。
※行政書士の職務範囲では相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為はお受けすることは出来ません。
遺産分割での相続人の権利について詳しくはこちら
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