遺留分を侵害されている(遺留分減殺請求)

被相続人は、遺言書で相続財産の処分や相続させる人物、相続財産の分け方などの指定が出来ます。しかし、亡くなった方と生活をともにしていた方など、相続人によっては、その相続財産が無いと生活が困難になってしまう場合もあります。

こうした場合、相続人の権利を保護するため、遺留分という制度があります。

この制度によって、相続人は最低限の財産の相続を確保することが可能です

遺留分の割合は、下記のようになります。

① 配偶者・直系卑属、どちらか一方が居る場合、相続財産の2分の1
② 直系尊属だけの場合、相続財産の3分の1
③ 兄弟姉妹だけの場合、遺留分はなし

遺留分減殺請求とは

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます

これを遺留分減殺請求といい、 遺留分が侵害されている相続人は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻せます。つまり、遺留分を請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになりますので、明確な意思表示が必要になります。

減殺請求の方法

遺留分減殺請求の方法には、特に決まった形式はありません。

また、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけでも効力が生じます。必ずしも裁判上の請求である必要はなく、明確な意思表示だけでも請求は可能です。

しかし、後の手続の際の証拠とするため、通常、裁判外で請求する場合は、内容証明郵便を用いるのが一般的となります。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせることが必要です。

 

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