ご相談事例

遺言書のご相談:福岡市 N様

Q:父の字で書かれた遺言書は勝手に開封しても良いものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(福岡)

司法書士の先生、遺言書のことでご相談させてください。
先日のことですが福岡に住む父が亡くなり、実家で葬式を行いました。その後、家族全員で遺品整理を行っていたところ、「遺言書」と書かれた封筒が発見されました。
父の字であることは間違いないのですが封印がしてあったので、何となく開けずにそのままにしてあります。

福岡の実家で父と一緒に暮らしていた姉は遺言書の中身が気になるらしく、「家族なんだから開けても問題ないでしょう」といって聞きません。このままだと勝手に開けそうな勢いなのですが、本当に問題ないものなのでしょうか?(福岡)

A:お父様の字で書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料に処されます。

今回、福岡のご実家で発見された遺言書は遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」に該当するもので、開封するためには家庭裁判所の検認手続きを行う必要があります。
この手続きは相続人に対して遺言書の存在と内容を明らかにし、改ざんや偽造等を防ぐことを目的としているため、たとえご家族であったとしても手続きを完了しなければ遺言書を開封することはできません。
遺言書を勝手に開封した場合には5万円以下の過料に処すと民法によって定められていますので、まずは家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行いましょう。
※自筆証書遺言であっても、法務局の保管制度を利用していた場合は検認手続きが不要

遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立書と遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本等を用意し申立てを行うと、家庭裁判所から検認期日の通知が届きます。申立人は検認期日に再び家庭裁判所を訪れ、遺言書を提出しなければなりませんが、その他の相続人については出席しなくても構いません。
裁判官により遺言書の開封・検認が行われた後は、「検認済証明書」を申請・発行してもらいます。検認済証明書は遺言書の内容を執行するために必要な書類ですので、忘れないように注意しましょう。

福岡プラス相続手続センターでは、福岡をはじめ福岡近郊の皆様から遺言書・相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
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