ご相談事例

遺言書に関するお問い合わせ:福岡市 W様

Q:父の残した遺言書には書いていない不動産が見つかりました。どのように手続きすればよいのか司法書士の先生にご相談です。

先月亡くなりました父の相続について、司法書士の先生に相談です。父は生前より家族あてに遺言書を作成していることを話していましたので、その内容のとおり手続きを進めているところです。しかし、先日父の遺品整理を親族とともに行っておりましたところ、遺言書には記載のない不動産があることが判明しました。福岡市内の土地のようで先代より引き継いだもののようですが、父からその不動産の存在について聞いていませんでしたので父も忘れていたのかもしれません。この際、遺言に記載されているものと一緒に手続きをすませてしまいたいので、遺言書に記載のない不動産の手続き方法について、アドバイスをいただければと思います。

A:遺言書にその他の財産の扱いについての記載がない場合は、遺産分割協議を行い分配します。

遺言書に記載のない不動産についての扱いですが、まずはお父様の作成した遺言書の内容を今一度ご確認ください。そして、その中に”遺言書に記載のない財産の相続方法”というような内容で記載があるかどうかを探しましょう。相続財産が多い方の場合、このように”記載のない財産の扱い方”としてひとまとめに遺言書に記載をする方もいらっしゃいます。このような記載がある場合には、そのとおりに手続きをしましょう。
こういった記載がない場合は、新たに見つかった財産について相続人全員で遺産分割協議を行い分配内容を決定し、その内容で遺産分割協議書を作成し手続きを進めましょう。不動産の登記を変更する際にこの遺産分割協議書が必要となりますので、大切に保管しましょう。

遺産分割協議書についてですが、形式や書式、用紙などとくに規定はありません。手書きでもPCでの作成でも問題ありませんので、作成したら相続人全員から署名と実印での押印をしてもらい完成させます。実印での押印になりますので、全員の印鑑登録証明書も必要になりますので併せて準備をしましょう。

今回は遺言書の内容にそって相続手続きを行うケースについて説明をいたしましたが、福岡プラス相続手続センターでは遺言書の作成サポートもしております。生前にご自身で自由に相続方法を決めることができますので、大切なご家族のために遺言書をのこしたいという方はぜひ当センターへとご相談ください。相続全般についてお手伝いが可能でございますので、まずは初回無料の相談会にてお困りごとをお聞かせください。円満な相続にむけて、最期まで福岡のみなさまに寄り添ったサポートをさせていただきます。

 

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