ご相談事例

相続税を納なければいけませんが現金がありません:北九州市 K様

現金がなく相続税を納める事ができないのですが…(北九州)

父の相続について、相続税が発生していますが、相続財産の大半が不動産となり現金がありません。申告期限までに現金で支払う事が難しいのですが、何か方法はあるのでしょうか。(北九州)

一定の条件を満たせば、延納や物納での納付が可能です。

原則として、相続税の納付は現金一括で支払う事が原則となりますが、現金一括が難しい場合、ある一定の条件を満たしている場合につき延納が認められています。

延納・・・相続税を分割して納付する方法

物納・・・延納でも税金を納める事が出来ない場合は、相続財産の不動産等の現物で納める方法

延納にした場合には、返納期間中には別途利子税がかかります。物納にした場合は、納税額が不動産の時価金額ではなく、相続税評価額となりますので、時価と相続税評価額とに大きな差がある不動産の場合は、物納ではなく一度不動産を売却し、現金を取得してから相続税を納付をした方が得になる場合もあります。 上記のとおり、それぜれメリット・デメリットがありますので、相続税が発生する事が分かっている場合は、早め早めに対策を検討しておく事が重要です。

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