福岡の方より相続放棄に関するご相談
2023年03月02日
Q:家族のうち私だけ相続放棄することはできますか?(福岡)
先日、福岡在住の父が亡くなりました。相続人は母と兄と私になりますが、兄を中心に相続手続きを進めているところです。現在、生前父の所有していた財産と負債の整理をしています。父は福岡にいくつか不動産を所有しており貯金もいくらかありましたが、なかには負債もあったようです。私は福岡からも離れて暮らしていることもあり、家族間のことであまり兄に意見することもできません。そのため、これからの手続きの煩わしさを考えるといっそ相続放棄してしまおうかと検討しております。相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(福岡)
A:ひとりでも相続放棄はできます。
相続放棄は相続人の一人ひとりがそれぞれで行うことが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、福岡の家庭裁判所になります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなります。負債を理由に相続放棄をしたのちに財産を整理した結果やはり相続するということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に手続きをすすめましょう。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きについてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住まいで手続きを負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することでその負担を軽くすることができます。ぜひご検討いただければと思います。
福岡にお住まいの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は福岡プラス相続手続センターまでご相談ください。福岡プラス相続手続センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。
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