福岡の方より相続放棄に関するご相談
2023年01月06日
Q:父には借金があるようです。今後のためにも司法書士の先生に相続放棄について教えていただきたい。(福岡)
私は50代会社員です。私の両親は70代で福岡の実家で暮らしており、私は結婚を機に福岡を出ました。最近、知人に相続があったとの話を聞いて私も先々のことが不安になり、お正月に福岡へ帰省した際に両親にそれとなく話を振ってみましたところ、どうやら父には福岡で商売をしていたころの借金がまだ残っているというのです。両親には特に持病などもなく元気とはいえ、もしもの時のことを考えておく必要があると思い、相続について基本的な事を知っておきたいと思いました。親が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなりますか?また相続放棄についても教えてください。(福岡)
A:相続人は借金も相続することになりますが、ご自身で相続放棄するか決めることが出来ます。
相続と聞くと財産だけが手に入ると思われがちですが、相続では預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになるため、気を付ける必要があります。ただし、相続が発生したら相続人は相続方法を選択することが可能です。
相続方法は基本的に3つあり、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ます。ただし、相続放棄と限定承認には選択期限があるため注意しましょう。相続放棄と限定承認は「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければなりません。この期限を過ぎた場合は自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産をも相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。
そもそも相続放棄とは、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことをいい、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産も相続することができなくなります。他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになりますが、次の相続順位の人が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになるため、新たに相続人となる人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。
なお、被相続人の生前に借金があるとわかった場合でも生前に相続を放棄することはできませんのでご注意ください。
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