相談事例

福岡の方より相続に関するご相談

2023年02月02日

Q:相続した不動産の名義変更をしたいので、司法書士の先生に方法を教えていただきたいです。(福岡)

生前に父が住んでいた福岡の実家を相続することになりました。相続人は私と姉だけですが、姉は結婚をして福岡を離れているため、実家で一緒に生活をしていた私が相続をすることになりました。自宅以外の手続きは滞りなく進んでいますが、自宅の相続がよくわからずにまだ手を付けていません。名義を変更するという手続きがあることは確認していますが、詳しい手続きについてお力添えいただければと思います。(福岡)

 

A:福岡の不動産の相続手続きなら当センターにお任せください。

この度は福岡プラス相続手続センターへとお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。司法書士が、不動産の名義変更手続きの大まかな流れを説明させていただきます。

不動産の名義を被相続人から相続人名義へと変更するには、まず相続に同士の話し合い(遺産分割協議)を行い遺産分割協議書が作成します。遺産分割協議により、各相続人への財産の分配方法が決定しても、手続きを進めなければ相続手続きは完了しません。不動産の売却を検討される場合、名義が相続人へと変更されていなければ売却などはできませんので、まずは不動産の名義を相続人へ変更する手続きを行ないましょう。            

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人同士の話し合いにより不動産の分割方法の決定後、遺産分割協議書を完成させます。

②名義変更申請に必要な書類を揃える。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

③登記申請書を作成する

④書類を一式揃えて法務局に提出する。

 

一般的な手続きは上記のとおりですが、必要な書類を揃えるための時間がない方や、平日は仕事で役所へ出向くのが難しい方など、または相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等の専門的知識を要するケースは、早い段階から専門家に相談をしておくことをおすすめいたします。

福岡プラス相続手続センターでは、司法書士が不動産に関する相続手続きをサポートいたします。福岡の皆様から多くご相談をいただいておりますので、その実績には自信がございます。遺産相続業務に特化した専門家が円満に遺産相続が完了するように対応させていただきます。ぜひ、当センターの無料相談をご利用ください。

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