ご相談事例

相続についてのご相談:福岡市 S様

Q:司法書士の先生にご相談です。母が認知症なのですが、相続手続きはどう進めれば良いですか。(福岡)

先日、福岡在住の実家の父が亡くなりました。父の相続財産を調べたのですが、福岡にある自宅マンションと預貯金を足して2000万円弱になることが判明しました。相続人に該当するのは福岡の実家の母と、東京に住む私と妹の3人です。妹とも相続の相談も終わったところで、あとは手続きだけという状態なのですが、母は数年前から認知症です。最近その症状が重くなってきて、署名や押印は難しいため、相続手続きが一向に進みません。どのように相続手続きを進めれば良いのか教えてください。(福岡)

 

A:相続手続きのために成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

ご相談いただき誠にありがとうございます。福岡の相続のお悩みはプラス相続手続相談センターにおまかせください。

相続手続きに必要な署名や押印を、正当な代理権もなく認知症の方の代わりに行うのは、ご家族の方であってもできません。ご相談者様の場合ですと、相続手続きを進めるには「成年後見制度」を利用するという方法があります。成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいといった意思能力が不十分な症状をお持ちの方を保護するためのしくみです。認知症などにより判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割を行うことができなくなってしまいます。そこで、成年後見人が代理人として、遺産分割協議に代わりに参加し、遺産分割を成立させるのです。成年後見人は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てをすることで、家庭裁判所がふさわしい人物を選任してくれます。ご相談者様のお母様は福岡市にお住まいですので、福岡家庭裁判所に申し立てすることになります。ただし、

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

は成年後見人になることができません。成年後見人には、親族が選任されることもありますし、第三者である専門家が成年後見人になったり、複数の成年後見人が選任されたりすることもあります。成年後見人が選任されると、遺産分割協議が終わったあとも法定後見制度の利用がそのまま継続することになります。したがって今回の相続のためだけに限らず、その後のお母様の生活にとっても必要であるかどうかをよくお考えになって、法定後見制度をご活用ください。

プラス相続手続相談センターでは、はじめてのご相談は無料でお受けしております。今回のご相談者様のように、認知症や障がいなどで意思判断能力の乏しい方が相続人の中に含まれる場合には、一度専門家へ相談されることをおすすめします。

福岡で相続についてのお困り事がありましたら、ぜひお気軽にお立ち寄りくださいませ。どのような小さなお悩みでも構いません。ご相談者様のご事情を考慮して相続のプロがアドバイス、サポートいたします。

遺産相続の流れ一覧に戻る

PageUp