ご相談事例

相続についてのご相談:福岡市 T様

Q:相続の手続きを1か月ほどで済ませることは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(福岡)

福岡に住む主婦です。先月同じく福岡に住んでいた父が亡くなり、相続の手続きを行っています。父の遺産を調べたところ、福岡の自宅といくつかの銀行口座に預貯金が入っていることが分かりました。実家からは近く、時間もあるのでゆっくり手続きを行おうと思っていましたが、夫の転勤により、あと1か月ほどで海外へ行くことが決まり、焦っています。海外からやり取りをするのは大変そうなので出来れば転勤先へ行く前に手続きを済ませてしまいたいのですが、相続の手続きをすべて完了させるにはどのくらい時間がかかるのでしょうか。(福岡)

 

A:残された財産により、相続手続きにかかる時間は変わってきます。

相続する遺産として現金や預貯金・株などを含む金融資産とご自宅の建物や土地などを含む不動産に大きく分かれます。それぞれの手続きについてご説明します。

【金融資産の相続手続き】

亡くなった被相続人の口座名義を相続人名義へ変更、または解約し相続人へ分配します。変更の際には各金融機関の相続届等、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などが必要となります。これらの書類を収集するのに一般的に1~2か月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度の時間を要します。

【不動産の相続手続き】

不動産の相続手続きも金融資産と同様に亡くなった被相続人が所有する不動産の名義を相続人名義へ変更します。必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書の他、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局にて申請を行います。書類の収集には1~2か月ほど、法務局での処理に申請してから2週間ほどかかります。

 

ここまで一般的な相続手続きについてお伝えしてきましたが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)がある場合や相続人の中に未成年の方や行方不明の方がいる場合には別途家庭裁判所への手続きが必要となりますので、さらに手続きの時間がかかりますので注意しましょう。

相続手続きについてお困りの際にはぜひ一度プラス相続手続相談センターへご相談ください。相続手続きに詳しい司法書士が福岡にお住まいの皆様の親身になってお悩みをお伺いします。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。福岡にご実家がある方や福岡にお住まいの皆様、ならびに福岡で相続に詳しい事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

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