ご相談事例

司法書士へ相続についてのご相談:福岡市 A様

Q:相続人である母が認知症を患っている(福岡)

福岡の実家で一人暮らしをしていた父が倒れ、治療の甲斐なくそのまま亡くなりました。突然の事でしたので、なんの心構えもなく相続手続きと直面しております。そして、相続人である母は数年前より認知症を患い施設に入所している状況です。介護度も高く、子どもである私の事もわからない状況ですので、相続について判断できるとは思えません。なれない手続きばかりで戸惑うばかりです。この先どのような手続きをしなければならないのでしょうか。(福岡)

A:お母様に成年後見人をたて、相続手続きをしましょう。

認知症や病気、障害により意思判断能力が十分ではない相続人については、その方の代わりに手続きをする成年後見人をたてます。意思判断能力のない状態で書類等に押印をした場合、その行為は違法になりますので、きちんと法的手段をとり相続の手続きを進めなければなりません。

相続人の成年後見人となれる人物には特別な資格などは必要ありませんが、誰でもなれるという分けではありません。次にあげる民法847条で決められた欠格事由に該当する場合は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

また、成年後見人は家庭裁判所が選任しますので専門家が選出されるというケースもあります。

今回のケースのように、相続人が認知症などにより判断能力がないというケースも今後増えていくでしょう。成年後見人の申立ては家庭裁判所への手続きとなりますので、お困りの方は専門家である福岡プラス相続手続センターまでご相談下さい。家庭裁判所への手続き等も手続きに精通した専門家が対応いたしますので、安心してお任せ下さい。

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