福岡の方より相続に関するご相談
2022年11月02日
Q:司法書士の先生に相談します。相続手続きには戸籍収集が必要だと聞きました。実際に必要な戸籍について教えていただけますか。(福岡)
福岡在住の主婦です。先日、同じく福岡で暮らしていた母が亡くなり、兄と相続手続きを始めるところです。父は7年ほど前に亡くなっていているため相続人は兄と自分の2人です。1週間ほど前に金融機関の手続きをしようと、母が利用していた福岡の銀行へ行った時に、母の死亡がわかる戸籍と現在の自分の戸籍を用意して役所に提出しました。ところが、手続きをするにはそれだけでは出来ず、足踏み状態になってしまいました。他に用意しなければならない戸籍はあるのですか?ちなみに、母は結婚前に静岡にいたと聞いています。(福岡)
A:お母様の相続手続きには、お母様の生まれた時からお亡くなりになった時までの戸籍をすべて用意する必要があります。
相続手続きを行う際には、被相続人(お母様)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員(ご相談者様とお兄様)の現在の戸籍謄本を用意します。
なぜ被相続人のすべての戸籍を用意しなければならないのかといいますと、これらの戸籍には被相続人であるお母様の出生年月日や親、兄弟姉妹と、結婚相手や子、死亡した人などすべてが記録されています。相続手続きを行うには、お母様が亡くなった時点で他に配偶者がいたかどうかなど相続人の状況を確認しなければならないため、これらの全戸籍を調べる必要があるのです。万が一、ご相談者様とお兄様のほかに子や養子がいた場合には、その人にも相続が発生することになります。そのため、早めの準備が大切になるのです。
戸籍の用意は、被相続人(お母様)がかつて籍を置いた全ての役所へ請求します。生まれた時から亡くなった時までの戸籍を請求するとなると、その役所で管轄している戸籍はもらえます。お母様のように、以前静岡におられたというような場合には静岡の役所にも戸籍を請求しなければなりません。戸籍を追うなかで他にも転籍をしていることがわかれば、その所在を管轄する役所へ戸籍の請求が必要となります。遠方で役所まで足を運ぶことが困難な場合には、郵送での対応が可能かどうか各役所へ確認しましょう。
以上のことを踏まえると、戸籍謄本の用意は手間や時間がかかるものです。役所は平日のみの運営で時間にも制限があるため、お仕事をされている方やご家庭の事情によっては大変な負担となり、手続きが進まずに悩まれる方も多くいらっしゃいます。
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