ご相談事例

家族以外の人に財産を相続させる遺言を作成したい:糸島市 M様

お世話になった友人に財産を相続させたいのですが。(糸島)

家族以外にも、お世話になった友人に渡したい財産があります。遺言書にその旨を書くことにより、それは可能なのでしょうか。確実にその友人に財産が渡るようにしたいです。(糸島)

A:公正証書遺言で遺言書を作成されることをお勧めいたします。

一般的には自筆証書遺言という遺言の方法で遺言書を作成される方が多く見られますが、ご相談者様のように「ご家族以外」の「第三者様」へ財産を遺贈させたい場合には、自筆証書遺言ではなく、確実に遺言を残せる公正証書遺言によって遺言書を作成されることをお勧めいたします。自筆証書遺言は、内容に不備があると法的効力が無い上、遺言した事を秘密にできるので発見されないという事態も考えられます。公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人立会のもと作成される遺言となりますので、法律上不備のある遺言書が作成されるようなことはありません。また、原本が公証役場で保管されているため、紛失や発見されないという心配もありません。

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