ご相談事例

遺産相続についてのご相談:福岡市 H様

Q:先日父が亡くなりました。遺産相続についての知識がなく、法定遺産相続分の割合について司法書士の先生にご相談致します。(福岡)

初めて相談させて頂きます。私は福岡市内に住む50代の会社員です。先日、福岡市郊外で母と暮らしていた父が亡くなりました。福岡市内の斎場で葬儀を行い、先週実家の片付けをし、遺品整理を行いましたが遺言書のようなものは見つかりませんでした。相続人は、母と私と兄ですが、兄は数年前に亡くなっており、兄には子どもが一人います。現在は遺産相続について母と話し合っているのですが、兄が亡くなっている関係で、兄の子を相続人に含めるのかなど、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。このような場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(福岡)

 

A:遺産相続の順位を確認することで法定相続分の割合を確認することができます。

民法では「法定相続人」として遺産相続する人物について定めています。配偶者は必ず相続人となり、遺産相続順位により各相続人の法定相続分は異なります。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:直系卑属(子供や孫)
  • 第二順位:直系尊属(父母)
  • 第三順位:傍系血族(兄弟姉妹)

上位の方が既に亡くなられている場合やいない場合において、次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記にあてはめるとご相談者様の場合の法定相続分の割合は

  • 配偶者:1/2
  • 子供:1/4
  • お兄様のお子様:1/4となります。

お兄様のお子様が2人以上いる場合、1/4の財産をお子様の人数で割ります。

また、必ずしも法定相続分で遺産相続をしなければならない訳ではなく、遺産分割協議において相続人同士で分割内容を決めることもできます。

 

プラス相続手続き相談センターでは、福岡の地域事情に詳しい専門家が、福岡にお住まいの皆様の遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。遺産相続全般のお困り事、遺産分割や遺産相続手続き、遺言書、相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。プラス相続手続き相談センターの専門家が福岡にお住まいの皆さまからのご相談事に対し、福岡の皆様の親身になって対応させていただいております。まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。スタッフ一同、福岡の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

遺産分割の方法一覧に戻る

PageUp