ご相談事例

遺産分割協議中に相続人が亡くなった:福岡市 D様

遺産分割協議の話し合い中、相続人の一人が亡くなってしまった(福岡)

現在、父の相続について親族と遺産分割協議をしている最中ですが、内容がまとまる前に相続人の一人が亡くなってしまいました。この場合、そのまま協議を進めてしまっていいのでしょうか?(福岡)

数次相続

相続人の誰が、どの財産を、どのくらい相続するかを話し合う遺産分割協議ですが、分割協議中に相続人である一人が亡くなってしまった場合、その亡くなった相続人の法定相続人がその権利を引継ぎます。これを数次相続と言います。遺産分割協議は、相続人全員で行う事が決められており、1人でも欠けている場合はその内容は無効です。

亡くなった相続人の法定相続人が協議に加わりますが、これまでの話し合いが振り出しに戻ってしまったり、話し合いがスムーズに進まなくなる事もあります。この数次相続が起こるパターンは、分割協議をすぐに行わずに相続の手続きをそのままにしていた場合に多くでてきます。ですから、相続が発生し、遺産分割協議が必要な場合は出来る限り早急に協議を行う事だ大事です。

また、もし現在数次相続が発生している、という方は、専門家である当センターへとお早目にご相談下さい。ややこしくなってしまった相続のお手続きについて、無料相談でサポートさせて頂きます。

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