福岡の方より遺言書に関するご相談
2022年12月02日
Q:司法書士の先生、遺言執行者とはどのようなことをする人なのか教えてください。(福岡)
福岡在住の50代男性です。先月福岡市内の病院にて義父が亡くなり、生前に義父が作成していた公正証書遺言を確認するため公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長女の夫である〇〇を遺言執行者とする」との記載がありました。遺言執行者という言葉は聞いたことがないうえ、直接の相続人ではない私が遺言書で指定されており困惑しております。このままでは妻の相続手続きが進まないため、司法書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(福岡)
A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現する人のことを指し、遺言者が遺言書にて指定します。遺言執行者に任命された方は、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
ただ、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、基本的に本人の意思で自由に決めることができます。就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。
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