ご相談事例

司法書士へ相続に関するご相談:福岡市 N様

Q:妊娠中のお腹の子も相続人に含まれますか?(福岡)

私の兄は先月事故で亡くなりました。兄は結婚しており、福岡に家も購入したばかりでした。また、妻である義理の姉は現在妊娠中との事でした。こういった場合、お腹の中の子も相続人となるのでしょうか。福岡に住んでいた私たちの両親は既に1年前に他界しておりますので、子供の相続権利がなければ、妻である義理姉と私が相続人にあたると思われます。しかし、私は今後産まれてくる兄の子が遺産をひきつげればいいと思っております。このようなケースではどのような相続になるのでしょうか。(福岡)

 

A:相続人が妊娠中の場合、その胎児も相続する権利があります。

被相続人が亡くなった時点で、相続人が妊娠をしていた場合は、民法によりその子についても相続人として認められます。ですので、今回のケースもお腹の子は相続人とみなされますので、相続人は妻と子供の2人になりご意向の通りに相続は進むかと思います。

相続人が妊娠中の場合の相続手続きは、通常無事に出生をしてから遺産分割協議を進めます。しかしもしも死産となった場合には、相続人として最初からいなかったものとして扱う事になり、その場合相続人が別の人になってしまいます。このケースの場合には相続人としてご相談者様が加わる形となりますのでご意向を尊重したいのであれば相続放棄等の対応が必要となってきます。

無事に出生をされた後の相続手続きについてですが、この場合は未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりませんので、今回の場合についても出生後の遺産分割協議の際には、母親は利益相反の立場となってしまうため別に子供の法定代理人を立てて協議をします。

今回のようなケースは稀ではありますが、相続人についてのご不明点などは後々のトラブル等を避けるためにも専門家の知識に頼りましょう。プラス相続手続相談センターでは、福岡周辺の相続等に関する相談を多く担当しております。また、無料相談を随時行っておりますのでご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越し下さい。

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