ご相談事例

相続についてのご相談:福岡市 W様

Q:内縁の夫の財産を相続するにはどうしたらよいでしょうか?(福岡)

私は現在、福岡に住んでおります。先月、内縁の夫が亡くなりました。私たちはお互い身寄りがなく、子どもも望んでいなかったのであえて籍を入れることもありませんでした。しかし夫が亡くなった後から、私たちの住んでいた福岡の賃貸アパートとは別に、夫名義のマンションがあることが分かりました。私はこのマンションを取得したいと思っているのですが、私は相続人ではありませんし、内縁の夫は遺言書も残していません。私がこのマンションを引き継ぐ方法はありませんか?(福岡)

 

A:法定相続人でなくても、財産を取得できる場合があります。

遺産は原則として法定相続人が相続します。しかし身寄りがない場合や、相続人が全員相続放棄した場合のように相続人が存在せず、財産を相続できる人がいない場合、財産は相続財産法人という一つのまとまりで管理されます。そして、被相続人の清算事務を行うため、家庭裁判所により相続財産管理人が選任されます。被相続人の債務等の清算後、家庭裁判所が相続人捜索の公告を行い、その期間満了までに相続人が現れなければ相続人不存在が確定します。

これらの手続きを経て、下記の要件に合った特別縁故者になれる人は家庭裁判所に相続財産分与を申し立てることができます。申立てにより特別縁故者として認められた場合に相続財産の全部または一部を受け取ることができます。取得できる財産の割合は被相続人とのつながりの度合いに応じて異なりますので確認が必要です。

特別縁故者になれる人とは、本来相続人ではないが①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③被相続人と特別の縁故があった者、といった場合に相続財産の分与を申立てできる人のことです。福岡のご相談者様は①に該当する可能性があります。

また、相続財産分与の申立ては、相続人捜索の公告期間の満了後3か月以内に行わなければなりませんのでご注意ください。なお、この申立てが認められなかった場合、相続財産は最終的に国庫へ帰属することになります。

 

プラス相続手続センターでは、福岡にお住いの皆様からの相続に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。福岡近郊にお住いの方で相続手続きなどについてお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談ください。親身にご対応させていただきます。

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