ご相談事例

司法書士へ相続相談:福岡市 I様

Q:遺言書に記載のない財産がある場合はどうするのでしょうか?(福岡)

父の相続が発生しました。父は自筆証書遺言書を残しておりました。しかし遺言書に記載のない財産があります。その他の財産は遺言書の内容通りに相続しますが、遺言書に記載のない財産についてはどうしたらよいのでしょうか。(福岡)

A:相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。

発見した、自筆証書遺言書に「この遺言書に記載のない財産については…」という記載も無い場合には、遺言書に記載のない財産については、遺言書がない場合の相続手続き同様の流れで進めてきます。記載がなかった財産については、相続人全員で遺産分割協議をし、協議書を作成しましょう。しかし、遺言書全体が無効になることはありませんので、記載のない財産のみ、遺産分割協議によって財産を分割するようにします。また、遺言書に財産の記載があっても割合の記載が無いケースもあります。こういった場合でも、やはり割合については相続人で協議をする必要があります。福岡市の方で遺産分割協議書についてお困りの方は福岡プラス相続手続センターにお気軽にお問合せください。初回のご相談は完全に無料でお受けいたします。

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