会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法

福岡の方より相続放棄に関するご相談

2023年03月02日

Q:家族のうち私だけ相続放棄することはできますか?(福岡)

先日、福岡在住の父が亡くなりました。相続人は母と兄と私になりますが、兄を中心に相続手続きを進めているところです。現在、生前父の所有していた財産と負債の整理をしています。父は福岡にいくつか不動産を所有しており貯金もいくらかありましたが、なかには負債もあったようです。私は福岡からも離れて暮らしていることもあり、家族間のことであまり兄に意見することもできません。そのため、これからの手続きの煩わしさを考えるといっそ相続放棄してしまおうかと検討しております。相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(福岡)

A:ひとりでも相続放棄はできます。

相続放棄は相続人の一人ひとりがそれぞれで行うことが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、福岡の家庭裁判所になります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなります。負債を理由に相続放棄をしたのちに財産を整理した結果やはり相続するということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に手続きをすすめましょう。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きについてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住まいで手続きを負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することでその負担を軽くすることができます。ぜひご検討いただければと思います。
福岡にお住まいの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は福岡プラス相続手続センターまでご相談ください。福岡プラス相続手続センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。
福岡エリアにお住いの皆様、是非当センターの初回無料相談をご活用ください。

福岡の方より相続放棄に関するご相談

2023年01月06日

Q:父には借金があるようです。今後のためにも司法書士の先生に相続放棄について教えていただきたい。(福岡)

私は50代会社員です。私の両親は70代で福岡の実家で暮らしており、私は結婚を機に福岡を出ました。最近、知人に相続があったとの話を聞いて私も先々のことが不安になり、お正月に福岡へ帰省した際に両親にそれとなく話を振ってみましたところ、どうやら父には福岡で商売をしていたころの借金がまだ残っているというのです。両親には特に持病などもなく元気とはいえ、もしもの時のことを考えておく必要があると思い、相続について基本的な事を知っておきたいと思いました。親が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなりますか?また相続放棄についても教えてください。(福岡)

A:相続人は借金も相続することになりますが、ご自身で相続放棄するか決めることが出来ます。

相続と聞くと財産だけが手に入ると思われがちですが、相続では預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになるため、気を付ける必要があります。ただし、相続が発生したら相続人は相続方法を選択することが可能です。

相続方法は基本的に3つあり、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ます。ただし、相続放棄と限定承認には選択期限があるため注意しましょう。相続放棄と限定承認は「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければなりません。この期限を過ぎた場合は自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産をも相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。

そもそも相続放棄とは、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことをいい、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産も相続することができなくなります。他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになりますが、次の相続順位の人が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになるため、新たに相続人となる人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。

なお、被相続人の生前に借金があるとわかった場合でも生前に相続を放棄することはできませんのでご注意ください。

 

福岡プラス相続手続センターでは、福岡にお住いの皆様からの相続放棄に関するご相談に初回無料で対応させていただいております。福岡近郊にお住いの方でお悩み事やご心配なことがございましたら、福岡プラス相続手続センターの無料相談までお気軽にご相談ください。親身にご対応させていただきます。(福岡)

 

福岡の方より相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:最近、法改正があり被相続人の相続人ではない親族でも、被相続人の療養看護をした場合、相続人に対して金銭を請求できるようになったと聞いたのですが。(福岡)

私は義父が亡くなってから、福岡で夫と義母と一緒に暮らしていましたが、10年ほど前から義母の病状が悪化し、介護が必要になってしまいました。夫には弟がいるのですが、遠方に暮らしており、介護をするのは難しく、夫も仕事が忙しいため、私1人で介護することになりました。その1年後、不慮の事故で夫は亡くなりましたが、義母の介護は今まで通り、私1人でしてきました。先月、義母が亡くなりましたが、私達夫婦には子供もいなかったため、義弟がすべてを相続し、長い間献身的に看病と介護をしてきた私が義母の財産を受け取れないのは腑に落ちません。友人から、最近法改正により、相続人ではない親族が相続人に対して金銭を請求できるようになったと聞きましたが、制度の仕組みについて詳しく知りたいです。(福岡)

 

A:被相続人の相続人ではない親族は、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することが認められるように法改正されました。

2019年7月1日の民法改正により、特別の寄与の制度が創設されました。

「特別の寄与の制度」は、被相続人に対して、無償で療養や看護などにより、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした被相続人の相続人ではない親族(民法に規定された3親等内の姻族など)は、「特別寄与者」として、相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することを認める制度です。ご相談者様の場合、無償で献身的にお母様の介護をされていたということですので、特別寄与者の対象となる可能性があります。

なお、特別寄与者から相続人に対して、特別寄与料の支払いの請求をしても、協議が調わないときなど、協議ができない場合には、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求ができます。その場合、家庭裁判所で特別寄与料の額が決められます。

相続人が複数人いるときは、特別寄与料は各相続分で負担します。ご相談者様も、亡きご主人の弟様に特別寄与料の支払いを請求できると考えられるでしょう。ご自身で請求することが難しい場合は、専門家にご相談することをお勧めします。

 

プラス相続手続相談センターでは、福岡での遺言書に関してのご相談実績が多数ございます。遺言書のことで、お困りごとやお悩みごとのある、福岡にお住まいの方々は、お気軽に無料相談へお越しください。ご連絡お待ちしております。

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