2023年02月02日
Q:相続した不動産の名義変更をしたいので、司法書士の先生に方法を教えていただきたいです。(福岡)
生前に父が住んでいた福岡の実家を相続することになりました。相続人は私と姉だけですが、姉は結婚をして福岡を離れているため、実家で一緒に生活をしていた私が相続をすることになりました。自宅以外の手続きは滞りなく進んでいますが、自宅の相続がよくわからずにまだ手を付けていません。名義を変更するという手続きがあることは確認していますが、詳しい手続きについてお力添えいただければと思います。(福岡)
A:福岡の不動産の相続手続きなら当センターにお任せください。
この度は福岡プラス相続手続センターへとお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。司法書士が、不動産の名義変更手続きの大まかな流れを説明させていただきます。
不動産の名義を被相続人から相続人名義へと変更するには、まず相続に同士の話し合い(遺産分割協議)を行い遺産分割協議書が作成します。遺産分割協議により、各相続人への財産の分配方法が決定しても、手続きを進めなければ相続手続きは完了しません。不動産の売却を検討される場合、名義が相続人へと変更されていなければ売却などはできませんので、まずは不動産の名義を相続人へ変更する手続きを行ないましょう。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人同士の話し合いにより不動産の分割方法の決定後、遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請に必要な書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する
④書類を一式揃えて法務局に提出する。
一般的な手続きは上記のとおりですが、必要な書類を揃えるための時間がない方や、平日は仕事で役所へ出向くのが難しい方など、または相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等の専門的知識を要するケースは、早い段階から専門家に相談をしておくことをおすすめいたします。
福岡プラス相続手続センターでは、司法書士が不動産に関する相続手続きをサポートいたします。福岡の皆様から多くご相談をいただいておりますので、その実績には自信がございます。遺産相続業務に特化した専門家が円満に遺産相続が完了するように対応させていただきます。ぜひ、当センターの無料相談をご利用ください。
2022年09月01日
Q:相続手続きには、出生してから亡くなるまでの全ての戸籍が必要になるのは本当でしょうか?(福岡)
先日、父が亡くなりました。私は福岡市で生まれ育ちましたが、父の生まれは大分県で、仕事の関係で福岡に引っ越し、定年退職後もそのまま福岡に住み続け、福岡で生涯を終えることになりました。
母は5年前に他界しております。兄弟は、私を含めた3人兄弟で全員福岡市内に住んでいます。相続をするにあたり、出生してからの戸籍が必要になることがわかり、同じ九州とはいえ、父の出生地でもある大分県から戸籍を入手する必要があると知り戸惑っています。相続人は私達兄弟以外はいないことが明確だとしても、すべての戸籍は必要になるのでしょうか(福岡)
A.相続手続きには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、また相続人全員の戸籍謄本が必要です。
基本的に相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。多くの種類の戸籍があるため、混同しないよう注意が必要です。
まず、被相続人(今回のご相談ではお父様)の出生から死亡までの戸籍には、以下のことが記録されています。
・誰の間にいつ生まれたのか
・兄弟が何人いるか
・誰と結婚したのか
・子供が何人いるか
・いつ亡くなったか
この戸籍により、被相続人の遺産の相続人が誰にあたるのか明確にすることが可能です。例えば、この取り寄せた戸籍により、隠し子や養子が明らかとなった場合には、この方々も法定相続人に該当するため相続を行う必要があります。
また、戸籍の請求ですが、出生地から亡くなるまでの本籍地が生涯同じ市区町村だった場合にはその役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することが可能です。ですが、ご相談者様のお父様が、大分県出身ということですので、出生の戸籍は大分の役所へ請求する必要があります。このように必要な戸籍謄本の管轄が遠方にある場合には、郵便での取り寄せが可能です。それぞれの役所のホームページにて掲載されていますので、ご確認ください。
また被相続人によっては人生の中で複数回転籍をしているため、相続に必要となる戸籍謄本が一か所の役所で揃わないケースも多々見受けられます。そのした場合には、間近の戸籍の内容を読み取り、別の役所へ戸籍の請求をする必要があります。
相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しいと思います。多くの方は、相続手続きを一生に何度も経験するものではないでしょう。豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、まずは初回無料相談にて詳しくお聞かせください。
福岡プラス相続手続センターでは、福岡をはじめ福岡近郊の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。
福岡プラス相続手続センターの司法書士ならびにスタッフ一同、福岡の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年08月01日
Q:司法書士の先生に質問です。相続した不動産の名義変更はどのように手続きすればいいですか?(福岡)
先日、福岡に住んでいる母が亡くなりました。数年前に父も他界しており兄弟もいないため、相続人にあたるのは息子の私一人かと思います。私は現在福岡には住んでいないのですが、遺産相続した福岡にある母名義の不動産の名義変更をしたいと思っています。しかし、手続きの方法が分からず、どのように進めていいか分かりません。
遺産相続を経験したことがないため、何から手をつければよいか分からず、とても不安です。仕事が忙しく、すぐに手続きを進められそうにないのですが、まずはどのような手続きの流れになるのか教えていただきたいです。(福岡)
A.遺産相続した不動産の名義変更手続きの流れについてご説明いたします。
不動産を遺産相続した際の大まかな名義変更手続きの流れをご説明いたします。
被相続人であるお母様の不動産を遺産相続するには、すぐ売却する場合であっても不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要です。名義変更手続きをすることで、第三者に対して主張(対抗)が可能になります。
相続人はご相談者様お一人ということでしたが、もしも他に相続人がいた場合は、まずは相続人全員で話し合う遺産分割協議をしなくてはなりません。遺産分割協議がまとまり、遺産相続の分配内容が決まったとしても、そこで相続手続きが終わるわけではありません。
次に、名義変更申請の際に添付する書類を揃えます。必要な書類は、下記の通りです。
- 相続関係説明図
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
など
必要な書類が揃ったら、登記申請書を作成します。登記申請書を含め、名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出したら、名義変更の手続きは完了です。
ご自身でお手続きを進める方もいらっしゃいますが、書類集めや書類作りに時間が取れない方や、どのように進めていけばよいか分からないという方は、専門家に依頼することをおすすめいたします。
福岡プラス相続手続センターでは、福岡にお住いの皆様に寄り添い、相続手続きのお手伝いをしております。ご不安なことやご心配なことがございましたら、無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。福岡の相続に詳しい専門家である司法書士の先生が親身になってお伺いさせていただきます。福岡の皆様のご来所を、心よりお待ちしております。
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福岡・東京・熊本・佐世保を中心に相続(相続手続き)や遺言に関する総合的なサポートならプラス相続手続センターへご相談ください。様々なご相談にワンストップで対応できるよう、相続遺言に特化した弁護士や税理士などと連携し、皆様が安心して相続手続きを進められるようにお手伝いさせていただきます。福岡・東京・熊本・佐世保で無料相談を実施しております。
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