2023年06月02日
Q:司法書士の先生、母が認知症のため遺産相続の手続きが進められません。(福岡)
私は福岡に住む50代男性です。先日父が入院していた福岡の病院で息を引き取りました。葬儀は福岡の葬儀場で終え、今は遺産相続の手続きを始めようとしているところです。相続財産としては、福岡の自宅と数百万の預貯金があります。相続人は母と私と妹の3人なのですが、母は認知症を患っているため遺産相続の手続きを進めることができず困っております。署名や押印もままならない状態なのですが、今後どのように遺産相続の手続きを進めればよいでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(福岡)
A:遺産相続の手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。
遺産相続のお手続きでは署名や押印をする場面が多々ありますが、これらは法律行為ですのでお母様が認知症を患ってたとしてもご相談者様が正当な代理権のないまま代行することはできません。今回のケースのように相続人の中に認知症を患っている方がいる場合に遺産相続のお手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。
認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない方を保護するための制度が成年後見制度です。遺産分割協議は法律行為のため、判断能力が不十分な方は行うことができません。そこでこの成年後見制度を利用し、成年後見人という代理人を立て、遺産分割協議を代行してもらうことで遺産相続のお手続きを進めることが可能となります。
成年後見人は、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立てをすることで選任されます。家庭裁判所によって成年後見人にふさわしい人物が選任されますが、親族から選任されることもあれば、専門の知識を持つ第三者が選任されることもあります。そして成年後見人の選任から除外される人物は、未成年者や破産者、行方不明者、家庭裁判所によって解任された法定代理人や保佐人、補助人、そして本人に対して訴訟をしている人またはしたことがある人およびその配偶者や直系血族の方が挙げられます。
成年後見制度を利用するにあたりご注意いただきたいのは、ひとたび成年後見人が選任されると、遺産相続のお手続きを終えた後も利用が継続されるという点です。お母様のその後の生活においても成年後見人が必要かどうか、よく検討してから成年後見制度を利用するとよいでしょう。
福岡の皆様、今回のように認知症の方がいらっしゃる場合だけでなく、さまざまな理由で遺産相続のお手続きが滞ってしまいお困りであれば福岡プラス相続手続センターまでご相談ください。遺産相続についての知識と実績が豊富な専門の司法書士が、福岡にお住いの皆様のお話を丁寧にお伺いし、最善策をご提案し無事遺産相続のお手続きが終えるまで真摯にサポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽に福岡プラス相続手続センターまでご連絡ください。福岡にお住いの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2023年05月08日
Q:亡くなった母の相続手続きをする為に通帳を探しているのですが見つかりません。この場合どうしたらよいのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(福岡)
福岡に住む母が亡くなりました。葬儀を無事執り行い、今は福岡の実家の母の遺品整理をしているところです。相続人は長女である私と父になります。相続手続きをするため相続財産の調査をしています。しかし、母が貯金をしていたはずの通帳を探しているのですが見つけることができません。生前は母がお金の管理をしており、家計に関する取引をしていた通帳は見つかったのですが、貯金をしていたはずの通帳が見つかりません。父は母の貯金についてはあまり把握していないようです。銀行がどこかも分かりません。相続人がどうにか調べる方法はあるのでしょうか?(福岡)
A:相続人であれば、銀行へ口座の有無などの情報開示を求めることができます。
相続人であることを証明することができれば、相続人は銀行に対して故人の口座の有無や、口座の残高証明、取引履歴等の情報を開示してもらうことができます。
ご相談者様は通帳を探しても見つからないとのことですが、通帳やキャッシュカード以外にも銀行からの郵便物や粗品など他に手がかりがないか探してみましょう。
手がかりも全くないという場合には福岡の故人のご自宅周辺の銀行や、勤務先の周辺の銀行に直接問い合わせ、口座の有無を確認します。前述したように銀行に直接問い合わせをするには相続人であることを証明する必要がありますので、戸籍謄本を予め役所で取り寄せておきましょう。
ご相談者様のように、相続では様々なご事情で手続きがスムーズに進まないことがあります。相続は突然起こりますので、残されたご家族の方にとっては心労の中手続きを進めなくてはならず、大きな負担となってしまいます。福岡で相続手続きに関するご相談でしたら、福岡プラス相続手続センターに一度ご相談ください。福岡プラス相続手続センターでは日々福岡の皆様から相続や遺言に関するご相談を多くいただいております。当センターの相続の専門家が福岡の皆様の相続手続きをお客様の立場に寄り添って親身に対応いたします。初回のご相談は完全に無料となっておりますので、どうぞお気軽にご活用ください。福岡で相続手続きなら福岡プラス相続手続センターの相続の専門家にお任せください。
2023年02月02日
Q:相続した不動産の名義変更をしたいので、司法書士の先生に方法を教えていただきたいです。(福岡)
生前に父が住んでいた福岡の実家を相続することになりました。相続人は私と姉だけですが、姉は結婚をして福岡を離れているため、実家で一緒に生活をしていた私が相続をすることになりました。自宅以外の手続きは滞りなく進んでいますが、自宅の相続がよくわからずにまだ手を付けていません。名義を変更するという手続きがあることは確認していますが、詳しい手続きについてお力添えいただければと思います。(福岡)
A:福岡の不動産の相続手続きなら当センターにお任せください。
この度は福岡プラス相続手続センターへとお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。司法書士が、不動産の名義変更手続きの大まかな流れを説明させていただきます。
不動産の名義を被相続人から相続人名義へと変更するには、まず相続に同士の話し合い(遺産分割協議)を行い遺産分割協議書が作成します。遺産分割協議により、各相続人への財産の分配方法が決定しても、手続きを進めなければ相続手続きは完了しません。不動産の売却を検討される場合、名義が相続人へと変更されていなければ売却などはできませんので、まずは不動産の名義を相続人へ変更する手続きを行ないましょう。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人同士の話し合いにより不動産の分割方法の決定後、遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請に必要な書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する
④書類を一式揃えて法務局に提出する。
一般的な手続きは上記のとおりですが、必要な書類を揃えるための時間がない方や、平日は仕事で役所へ出向くのが難しい方など、または相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等の専門的知識を要するケースは、早い段階から専門家に相談をしておくことをおすすめいたします。
福岡プラス相続手続センターでは、司法書士が不動産に関する相続手続きをサポートいたします。福岡の皆様から多くご相談をいただいておりますので、その実績には自信がございます。遺産相続業務に特化した専門家が円満に遺産相続が完了するように対応させていただきます。ぜひ、当センターの無料相談をご利用ください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
福岡・東京・熊本・佐世保を中心に相続(相続手続き)や遺言に関する総合的なサポートならプラス相続手続センターへご相談ください。様々なご相談にワンストップで対応できるよう、相続遺言に特化した弁護士や税理士などと連携し、皆様が安心して相続手続きを進められるようにお手伝いさせていただきます。福岡・東京・熊本・佐世保で無料相談を実施しております。
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