2022年06月01日
Q:司法書士の先生にお伺いします。法定相続分の割合が分からず、遺産分割協議が滞っており困っています。(福岡)
先日、実家の福岡で暮らしていた母が亡くなりました。福岡市内の葬儀場で葬儀を執り行い、相続の手続きを進めております。遺品整理もおこないましたが遺言書は見つからず、家族と話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。相続人についてですが、私の妹が数年前に亡くなっており、その妹の子供が相続人になると伺いました。そのため、相続人は母と私と妹の子供の3人になるかと思いますが、法定相続分はどのような割合で分割されるのでしょうか。司法書士の先生にぜひ教えていただきたいです。(福岡)
A:相続順位によって、法定相続分の割合がご確認いただけます。
この度は福岡プラス相続手続センターへご相談いただき誠にありがとうございます。
まずは被相続人の遺産を誰が相続するのか、誰が法定相続人にあたるのか確認します。配偶者であるお父様は必ず相続人となりますが、法定相続分は各相続人の相続順位によって異なります。以下相続順位を基準にして法定相続人を確定させましょう。
相続順位の上位にあたる方がいない場合、または既に亡くなられている場合は、次に順位の高い人が法定相続人となります。下記の順位で、上位の相続人が存命している場合、順位が低い方は法定相続人とはなりませんので、ご確認ください。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記の民法に基づいて、ご相談者様の場合は以下のようになります。
お父様は配偶者ですので1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様も1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合には、1/4の財産をそのお子様の人数で割ります。
しかし、必ずこの法定相続分に沿って相続しなければいけないという規則はありません。遺産分割協議では法定相続人全員で話し合っているのであれば、基本的には分割内容を自由に決めることも可能です。
以上が今回の法定相続分となりますが、法定相続分や相続人の割合などは相続によって異なってしまいます。法律の詳しい知識がない状況ですと、ご自身だけでは判断しづらい部分が多いかと思います。相続手続きを進めていく際に何か不明点がある場合には、相続の専門家へご相談されるとスムーズです。
お住まいが福岡・福岡近郊の皆様、福岡プラス相続手続センターは今回のように相続手続きを進める中での疑問点はもちろん、相続全般のお困りごとをサポートしております。
福岡プラス相続手続センターでは無料相談を実施しておりますので、福岡にお住まいの方で相続に関するお悩み事がありましたら、ぜひご利用ください。相続の手続きで何かと不安になられるとは思いますが、まずはお気軽に福岡プラス相続手続センターへお問い合わせくださいませ。
2021年01月08日
Q:先日父が亡くなりました。遺産相続についての知識がなく、法定遺産相続分の割合について司法書士の先生にご相談致します。(福岡)
初めて相談させて頂きます。私は福岡市内に住む50代の会社員です。先日、福岡市郊外で母と暮らしていた父が亡くなりました。福岡市内の斎場で葬儀を行い、先週実家の片付けをし、遺品整理を行いましたが遺言書のようなものは見つかりませんでした。相続人は、母と私と兄ですが、兄は数年前に亡くなっており、兄には子どもが一人います。現在は遺産相続について母と話し合っているのですが、兄が亡くなっている関係で、兄の子を相続人に含めるのかなど、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。このような場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(福岡)
A:遺産相続の順位を確認することで法定相続分の割合を確認することができます。
民法では「法定相続人」として遺産相続する人物について定めています。配偶者は必ず相続人となり、遺産相続順位により各相続人の法定相続分は異なります。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:直系卑属(子供や孫)
- 第二順位:直系尊属(父母)
- 第三順位:傍系血族(兄弟姉妹)
上位の方が既に亡くなられている場合やいない場合において、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記にあてはめるとご相談者様の場合の法定相続分の割合は
- 配偶者:1/2
- 子供:1/4
- お兄様のお子様:1/4となります。
お兄様のお子様が2人以上いる場合、1/4の財産をお子様の人数で割ります。
また、必ずしも法定相続分で遺産相続をしなければならない訳ではなく、遺産分割協議において相続人同士で分割内容を決めることもできます。
プラス相続手続き相談センターでは、福岡の地域事情に詳しい専門家が、福岡にお住まいの皆様の遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。遺産相続全般のお困り事、遺産分割や遺産相続手続き、遺言書、相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。プラス相続手続き相談センターの専門家が福岡にお住まいの皆さまからのご相談事に対し、福岡の皆様の親身になって対応させていただいております。まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。スタッフ一同、福岡の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2020年02月05日
Q:遺産分割協議がまとまってから他の相続人がやり直したいと言ってきた。(佐世保)
佐世保で生まれ、佐世保で長年暮らしている50代の会社員です。父は佐世保の実家で自営業をしていましたが、先月78才で亡くなりました。相続人は私と兄の二人だけです。葬儀を終え、遺産分割協議の話し合いも無事まとまり、遺産分割協議書も作成しました。
ところが先日、兄が突然遺産分割協議をやり直したいと言ってきたのです。遺産分割協議中は特に問題もなく、兄も納得して協議を終わらせたのに、どうして今頃とは思いましたが、父が亡くなったことで気持ちの整理がついてなかったのかもしれません。出来るなら遺産分割協議をもう一度やり直して遺産分割協議書を作成し直したいのですが、可能ですか?(佐世保)
A:遺産分割をやり直すには、相続人全員の合意を得ましょう。
相続人全員が遺産分割のやり直しに合意をしているようであれば、遺産分割協議を再度行うことは可能です。今回のご相談者様のケースでは、相続人はご相談者様とお兄様のお二人ですので、お二人が納得の上合意すれば再度遺産分割を行うことが出来ます。また、話し合われた結果をもとに、遺産分割協議書を作り直しましょう。
しかし、遺産分割協議のやり直しは、税金面でのリスクがある場合もあります。やり直したことで、例えば、お兄様が相続した財産をご相談者様へ移した場合、贈与や譲渡をしたと判断されてしまうからです。その場合贈与税や所得税が課税されることになりかねません。つまりは、遺産分割協議のやり直しを行うことで税金面においては負担が大きくなる可能性もあるということですので、やり直しを検討される場合にはよくよくお考えになり、相続人同士しっかり話し合いをするようにしてください。
以上のように、遺産分割のやり直しをしないためにも遺産分割協議がお済みでない方は、相続人全員で納得いくまで十分な話し合いをし、遺産分割協議書を完成させるようにしましょう。
プラス相続手続きセンターでは、相続財産の調査・確認から必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。佐世保にお住まいの皆様からの相続に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。佐世保近郊にお住いの方で相続手続きなどについてお悩み事やご心配なことがございましたら、プラス相続手続きセンターの無料相談までお気軽にご相談ください。佐世保の皆様の親身になって対応させていただきます。