会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書作成

福岡の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:司法書士の先生、遺言執行者とはどのようなことをする人なのか教えてください。(福岡)

福岡在住の50代男性です。先月福岡市内の病院にて義父が亡くなり、生前に義父が作成していた公正証書遺言を確認するため公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長女の夫である〇〇を遺言執行者とする」との記載がありました。遺言執行者という言葉は聞いたことがないうえ、直接の相続人ではない私が遺言書で指定されており困惑しております。このままでは妻の相続手続きが進まないため、司法書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(福岡)

A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。

遺言執行者とは遺言書の内容を実現する人のことを指し、遺言者が遺言書にて指定します。遺言執行者に任命された方は、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
ただ、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、基本的に本人の意思で自由に決めることができます。就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。

福岡プラス相続手続センターでは、福岡周辺にお住まいの皆様からの遺言書に関するご相談を多数解決してまいりました。福岡プラス相続手続センターでは福岡の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料でお伺いしております。最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心して福岡プラス相続手続センターにご相談ください。ならびに福岡で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。(福岡)

福岡の方より遺言書に関するご相談

2022年10月04日

Q:司法書士の先生にご質問です。遺言書にない不動産を売りたい。(福岡)

遺言書の取り扱いについて教えてください。福岡市内の病院で闘病していた父が先月亡くなりました。両親の自宅のある福岡市内の斎場で葬式を行い、今は相続手続きを始めるにあたり母と一緒に遺品整理に着手し始めているところです。父は生前、母に手伝ってもらって遺言書を書いていました。母に確認してから遺言書を見つけ出し、家庭裁判所で開封したところ、先日遺言書に書かれていない財産があることがわかりました。それは福岡市郊外にあるさほど大きくはない空き地で、放置されていて雑草が生い茂っており、正直、売れるものなら売ってしまいたいと思っています。遺言書にない財産ですが、相続して売却できますか?(福岡)

A:遺言書に「その他」の項目がないか確認し、記載がない場合は該当不動産について遺産分割協議を行います。

遺言書を書かれる方の中には、相続財産が多すぎて把握しきれないという方も多くいらっしゃいます。そのような方は大抵、“記載のない財産の扱いについて”という項目を設けていらっしゃることが多く、ご相談者様もまずは、遺言書に記載のない財産が見つかった場合といった記載がないかをご確認ください。もちろん一字一句同じである必要はなく、同内容の記載があればそれに従うようにしてください。
同じような文言の記載がない場合は、新たに見つかった財産のみについて相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分割方法について決定します。遺産分割協議書を作成し、
まとまった内容を記載しておきましょう。遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成可能です。また形式や書式、用紙についての規定はありません。相続人全員で署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。
作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際に必要となりますので大切に保管しておきましょう。ご相談者様は記載のない空き地について“売却”をご検討されているとのことですが、相続した後すぐに売却するご予定であっても、必ず被相続人から相続人へ名義変更します。

福岡近郊にお住まいの皆さま、ご家族が遺言書を遺していらした場合、その場で開封することはできません。家庭裁判所での検認が必要となり、検認の申し立てに必要な書類を揃える手間がかかります。遺言書を発見した場合は相続手続きの専門家が豊富な知識を持って対応しますのでただちにお問合せください。

福岡プラス相続手続センターでは、福岡のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。福岡プラス相続手続センターでは福岡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、福岡プラス相続手続センターでは福岡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
福岡の皆様、ならびに福岡で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

福岡の方より遺言書のご相談

2022年07月01日

Q:父の字で書かれた遺言書は勝手に開封しても良いものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(福岡)

司法書士の先生、遺言書のことでご相談させてください。
先日のことですが福岡に住む父が亡くなり、実家で葬式を行いました。その後、家族全員で遺品整理を行っていたところ、「遺言書」と書かれた封筒が発見されました。
父の字であることは間違いないのですが封印がしてあったので、何となく開けずにそのままにしてあります。

福岡の実家で父と一緒に暮らしていた姉は遺言書の中身が気になるらしく、「家族なんだから開けても問題ないでしょう」といって聞きません。このままだと勝手に開けそうな勢いなのですが、本当に問題ないものなのでしょうか?(福岡)

A:お父様の字で書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料に処されます。

今回、福岡のご実家で発見された遺言書は遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」に該当するもので、開封するためには家庭裁判所の検認手続きを行う必要があります。
この手続きは相続人に対して遺言書の存在と内容を明らかにし、改ざんや偽造等を防ぐことを目的としているため、たとえご家族であったとしても手続きを完了しなければ遺言書を開封することはできません。
遺言書を勝手に開封した場合には5万円以下の過料に処すと民法によって定められていますので、まずは家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行いましょう。
※自筆証書遺言であっても、法務局の保管制度を利用していた場合は検認手続きが不要

遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立書と遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本等を用意し申立てを行うと、家庭裁判所から検認期日の通知が届きます。申立人は検認期日に再び家庭裁判所を訪れ、遺言書を提出しなければなりませんが、その他の相続人については出席しなくても構いません。
裁判官により遺言書の開封・検認が行われた後は、「検認済証明書」を申請・発行してもらいます。検認済証明書は遺言書の内容を執行するために必要な書類ですので、忘れないように注意しましょう。

福岡プラス相続手続センターでは、福岡をはじめ福岡近郊の皆様から遺言書・相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、まずは初回無料相談にて詳しくお聞かせください。
福岡プラス相続手続センターの司法書士ならびにスタッフ一同、福岡の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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