会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書作成

福岡の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年07月03日

Q:司法書士の先生、入院中でも遺言書を作成することはできるのでしょうか?(福岡)

福岡在住の50代女性です。私の父は数か月前に体調を崩し、今は福岡の病院に入院しています。私はもともと福岡を離れて暮らしていたのですが、母とともに父の闘病をささえるべく福岡の実家に戻ってきました。

病状がなかなか快方に向かわないこともあってか、父は先々のことを案じて遺言書を残しておきたいと話すようになりました。もし父に万が一のことがあった場合、相続人は母と私と年の離れた弟の3人になるのですが、弟はすでに福岡を離れておりほとんど疎遠な状態です。父は相続の際に私と弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。ただ、私も両親も遺言書についての知識はないですし、専門家に相談しようにも入院しているので難しい状況です。入院中に遺言書を書く方法はあるのでしょうか?(福岡)

A:お父様の容体が安定していれば、病床にあったとしても遺言書を作成することができます。

お父様の意識がはっきりしていて、遺言内容や日付、署名をご自身で書いたうえで押印できる状態であれば、自筆証書遺言を作成することが可能です。自筆証書遺言は入院中であってもいつでも作成することができます。自筆証書遺言はお父様本人が自書する必要がありますが、添付する財産目録については、お父様の預貯金通帳のコピーなどを添付しお父様に代わってご家族がパソコンで作成することも可能です。

ご容体によっては、遺言書の全文をお父様自身で自書することが難しい場合もあるかもしれません。その時は、公証人が病床まで出向き遺言書の作成をお手伝いする公正証書遺言を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、お父様が口述した遺言内容をもとに法律の知識をもつ公証人が文書化して作成するものですので、方式の不備によって遺言書が無効となる心配がありません。また作成した原本は公証役場にて保管されますので、改ざんや紛失する恐れもなくなります。そして家庭裁判所による検認の手続きが不要なため、相続が発生した際は速やかに手続きを進めることができます。

ただし、公正証書遺言を作成する際は証人(2人以上)と公証人の立ち合いが必要です。お父様の病床に来てもらうのであれば日程調整に時間がかかってしまうかもしれません。お父様に万が一のことがあると遺言書の作成ができなくなるかもしれないので、お早めに専門家に相談し証人を依頼することをおすすめいたします。

福岡の皆様、遺言書があれば相続の際に遺言の内容が優先されるため、その後の相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。遺されたご家族のためにも、また遺言者様のご意向を尊重するためにも、法的に有効な遺言書を作成することはとても重要といえるでしょう。

 

福岡プラス相続手続センターでは、遺言書の作成について福岡の皆様からこれまで数多くのご相談をいただいてきました。遺言書ならびに相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、福岡の皆様のお力になります。どうぞお気軽に福岡プラス相続手続センターの初回無料相談をご利用ください。
福岡の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

福岡の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年04月04日

Q:父の残した遺言書には書いていない不動産が見つかりました。どのように手続きすればよいのか司法書士の先生にご相談です。(福岡)

先月亡くなりました父の相続について、司法書士の先生に相談です。父は生前より家族あてに遺言書を作成していることを話していましたので、その内容のとおり手続きを進めているところです。しかし、先日父の遺品整理を親族とともに行っておりましたところ、遺言書には記載のない不動産があることが判明しました。福岡市内の土地のようで先代より引き継いだもののようですが、父からその不動産の存在について聞いていませんでしたので父も忘れていたのかもしれません。この際、遺言に記載されているものと一緒に手続きをすませてしまいたいので、遺言書に記載のない不動産の手続き方法について、アドバイスをいただければと思います。(福岡)

A:遺言書にその他の財産の扱いについての記載がない場合は、遺産分割協議を行い分配します。

遺言書に記載のない不動産についての扱いですが、まずはお父様の作成した遺言書の内容を今一度ご確認ください。そして、その中に”遺言書に記載のない財産の相続方法”というような内容で記載があるかどうかを探しましょう。相続財産が多い方の場合、このように”記載のない財産の扱い方”としてひとまとめに遺言書に記載をする方もいらっしゃいます。このような記載がある場合には、そのとおりに手続きをしましょう。
こういった記載がない場合は、新たに見つかった財産について相続人全員で遺産分割協議を行い分配内容を決定し、その内容で遺産分割協議書を作成し手続きを進めましょう。不動産の登記を変更する際にこの遺産分割協議書が必要となりますので、大切に保管しましょう。

遺産分割協議書についてですが、形式や書式、用紙などとくに規定はありません。手書きでもPCでの作成でも問題ありませんので、作成したら相続人全員から署名と実印での押印をしてもらい完成させます。実印での押印になりますので、全員の印鑑登録証明書も必要になりますので併せて準備をしましょう。

今回は遺言書の内容にそって相続手続きを行うケースについて説明をいたしましたが、福岡プラス相続手続センターでは遺言書の作成サポートもしております。生前にご自身で自由に相続方法を決めることができますので、大切なご家族のために遺言書をのこしたいという方はぜひ当センターへとご相談ください。相続全般についてお手伝いが可能でございますので、まずは初回無料の相談会にてお困りごとをお聞かせください。円満な相続にむけて、最期まで福岡のみなさまに寄り添ったサポートをさせていただきます。

 

福岡の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:司法書士の先生、遺言執行者とはどのようなことをする人なのか教えてください。(福岡)

福岡在住の50代男性です。先月福岡市内の病院にて義父が亡くなり、生前に義父が作成していた公正証書遺言を確認するため公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長女の夫である〇〇を遺言執行者とする」との記載がありました。遺言執行者という言葉は聞いたことがないうえ、直接の相続人ではない私が遺言書で指定されており困惑しております。このままでは妻の相続手続きが進まないため、司法書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(福岡)

A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。

遺言執行者とは遺言書の内容を実現する人のことを指し、遺言者が遺言書にて指定します。遺言執行者に任命された方は、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
ただ、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、基本的に本人の意思で自由に決めることができます。就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。

福岡プラス相続手続センターでは、福岡周辺にお住まいの皆様からの遺言書に関するご相談を多数解決してまいりました。福岡プラス相続手続センターでは福岡の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料でお伺いしております。最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心して福岡プラス相続手続センターにご相談ください。ならびに福岡で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。(福岡)

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