2023年07月03日
Q:司法書士の先生、入院中でも遺言書を作成することはできるのでしょうか?(福岡)
福岡在住の50代女性です。私の父は数か月前に体調を崩し、今は福岡の病院に入院しています。私はもともと福岡を離れて暮らしていたのですが、母とともに父の闘病をささえるべく福岡の実家に戻ってきました。
病状がなかなか快方に向かわないこともあってか、父は先々のことを案じて遺言書を残しておきたいと話すようになりました。もし父に万が一のことがあった場合、相続人は母と私と年の離れた弟の3人になるのですが、弟はすでに福岡を離れておりほとんど疎遠な状態です。父は相続の際に私と弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。ただ、私も両親も遺言書についての知識はないですし、専門家に相談しようにも入院しているので難しい状況です。入院中に遺言書を書く方法はあるのでしょうか?(福岡)
A:お父様の容体が安定していれば、病床にあったとしても遺言書を作成することができます。
お父様の意識がはっきりしていて、遺言内容や日付、署名をご自身で書いたうえで押印できる状態であれば、自筆証書遺言を作成することが可能です。自筆証書遺言は入院中であってもいつでも作成することができます。自筆証書遺言はお父様本人が自書する必要がありますが、添付する財産目録については、お父様の預貯金通帳のコピーなどを添付しお父様に代わってご家族がパソコンで作成することも可能です。
ご容体によっては、遺言書の全文をお父様自身で自書することが難しい場合もあるかもしれません。その時は、公証人が病床まで出向き遺言書の作成をお手伝いする公正証書遺言を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、お父様が口述した遺言内容をもとに法律の知識をもつ公証人が文書化して作成するものですので、方式の不備によって遺言書が無効となる心配がありません。また作成した原本は公証役場にて保管されますので、改ざんや紛失する恐れもなくなります。そして家庭裁判所による検認の手続きが不要なため、相続が発生した際は速やかに手続きを進めることができます。
ただし、公正証書遺言を作成する際は証人(2人以上)と公証人の立ち合いが必要です。お父様の病床に来てもらうのであれば日程調整に時間がかかってしまうかもしれません。お父様に万が一のことがあると遺言書の作成ができなくなるかもしれないので、お早めに専門家に相談し証人を依頼することをおすすめいたします。
福岡の皆様、遺言書があれば相続の際に遺言の内容が優先されるため、その後の相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。遺されたご家族のためにも、また遺言者様のご意向を尊重するためにも、法的に有効な遺言書を作成することはとても重要といえるでしょう。
福岡プラス相続手続センターでは、遺言書の作成について福岡の皆様からこれまで数多くのご相談をいただいてきました。遺言書ならびに相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、福岡の皆様のお力になります。どうぞお気軽に福岡プラス相続手続センターの初回無料相談をご利用ください。
福岡の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2023年06月02日
Q:司法書士の先生、母が認知症のため遺産相続の手続きが進められません。(福岡)
私は福岡に住む50代男性です。先日父が入院していた福岡の病院で息を引き取りました。葬儀は福岡の葬儀場で終え、今は遺産相続の手続きを始めようとしているところです。相続財産としては、福岡の自宅と数百万の預貯金があります。相続人は母と私と妹の3人なのですが、母は認知症を患っているため遺産相続の手続きを進めることができず困っております。署名や押印もままならない状態なのですが、今後どのように遺産相続の手続きを進めればよいでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(福岡)
A:遺産相続の手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。
遺産相続のお手続きでは署名や押印をする場面が多々ありますが、これらは法律行為ですのでお母様が認知症を患ってたとしてもご相談者様が正当な代理権のないまま代行することはできません。今回のケースのように相続人の中に認知症を患っている方がいる場合に遺産相続のお手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。
認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない方を保護するための制度が成年後見制度です。遺産分割協議は法律行為のため、判断能力が不十分な方は行うことができません。そこでこの成年後見制度を利用し、成年後見人という代理人を立て、遺産分割協議を代行してもらうことで遺産相続のお手続きを進めることが可能となります。
成年後見人は、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立てをすることで選任されます。家庭裁判所によって成年後見人にふさわしい人物が選任されますが、親族から選任されることもあれば、専門の知識を持つ第三者が選任されることもあります。そして成年後見人の選任から除外される人物は、未成年者や破産者、行方不明者、家庭裁判所によって解任された法定代理人や保佐人、補助人、そして本人に対して訴訟をしている人またはしたことがある人およびその配偶者や直系血族の方が挙げられます。
成年後見制度を利用するにあたりご注意いただきたいのは、ひとたび成年後見人が選任されると、遺産相続のお手続きを終えた後も利用が継続されるという点です。お母様のその後の生活においても成年後見人が必要かどうか、よく検討してから成年後見制度を利用するとよいでしょう。
福岡の皆様、今回のように認知症の方がいらっしゃる場合だけでなく、さまざまな理由で遺産相続のお手続きが滞ってしまいお困りであれば福岡プラス相続手続センターまでご相談ください。遺産相続についての知識と実績が豊富な専門の司法書士が、福岡にお住いの皆様のお話を丁寧にお伺いし、最善策をご提案し無事遺産相続のお手続きが終えるまで真摯にサポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽に福岡プラス相続手続センターまでご連絡ください。福岡にお住いの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2023年05月08日
Q:亡くなった母の相続手続きをする為に通帳を探しているのですが見つかりません。この場合どうしたらよいのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(福岡)
福岡に住む母が亡くなりました。葬儀を無事執り行い、今は福岡の実家の母の遺品整理をしているところです。相続人は長女である私と父になります。相続手続きをするため相続財産の調査をしています。しかし、母が貯金をしていたはずの通帳を探しているのですが見つけることができません。生前は母がお金の管理をしており、家計に関する取引をしていた通帳は見つかったのですが、貯金をしていたはずの通帳が見つかりません。父は母の貯金についてはあまり把握していないようです。銀行がどこかも分かりません。相続人がどうにか調べる方法はあるのでしょうか?(福岡)
A:相続人であれば、銀行へ口座の有無などの情報開示を求めることができます。
相続人であることを証明することができれば、相続人は銀行に対して故人の口座の有無や、口座の残高証明、取引履歴等の情報を開示してもらうことができます。
ご相談者様は通帳を探しても見つからないとのことですが、通帳やキャッシュカード以外にも銀行からの郵便物や粗品など他に手がかりがないか探してみましょう。
手がかりも全くないという場合には福岡の故人のご自宅周辺の銀行や、勤務先の周辺の銀行に直接問い合わせ、口座の有無を確認します。前述したように銀行に直接問い合わせをするには相続人であることを証明する必要がありますので、戸籍謄本を予め役所で取り寄せておきましょう。
ご相談者様のように、相続では様々なご事情で手続きがスムーズに進まないことがあります。相続は突然起こりますので、残されたご家族の方にとっては心労の中手続きを進めなくてはならず、大きな負担となってしまいます。福岡で相続手続きに関するご相談でしたら、福岡プラス相続手続センターに一度ご相談ください。福岡プラス相続手続センターでは日々福岡の皆様から相続や遺言に関するご相談を多くいただいております。当センターの相続の専門家が福岡の皆様の相続手続きをお客様の立場に寄り添って親身に対応いたします。初回のご相談は完全に無料となっておりますので、どうぞお気軽にご活用ください。福岡で相続手続きなら福岡プラス相続手続センターの相続の専門家にお任せください。
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福岡・東京・熊本・佐世保を中心に相続(相続手続き)や遺言に関する総合的なサポートならプラス相続手続センターへご相談ください。様々なご相談にワンストップで対応できるよう、相続遺言に特化した弁護士や税理士などと連携し、皆様が安心して相続手続きを進められるようにお手伝いさせていただきます。福岡・東京・熊本・佐世保で無料相談を実施しております。
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