2022年01月07日
Q:不動産を相続しましたが、名義変更の仕方がわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(佐世保)
私は佐世保の実家で父と二人暮らしをしている50代女性です。5年ほど前に母が亡くなったことをきっかけに佐世保の実家に戻ってきたのですが、父も先月亡くなってしまいました。
佐世保の実家で葬式を済ませた後、相続人となる私と弟の二人で話し合いを行い、父が所有していた佐世保の実家といくつかの不動産は私が相続することになりました。
相続した不動産の名義を父から私へ変更する必要があることは知っていますが、具体的に何をすれば良いのかわかりません。司法書士の先生なら不動産の名義変更の仕方もご存知だと思いますので、教えていただけると助かります。(佐世保)
A:不動産を相続された場合の名義変更手続きの流れについて、まずはご説明させていただきます。
被相続人(今回ですとお父様)が所有していた不動産を相続した場合、相続人が行うことになるのが名義変更手続きです。名義変更手続きは所有権移転の登記ともいい、手続きを完了させることで対象となる不動産の所有者であると、第三者に対して法的に主張することができます。
不動産の名義変更をせずにいると売却時に時間を要してしまうなど、いろいろと不都合なことがあるため、面倒でも相続した際にきちんと済ませておくことをおすすめいたします。
不動産を相続した場合の名義変更手続きの流れとしては、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を取りまとめた遺産分割協議書をまずは作成します。遺産分割協議書に相続人全員で署名・押印し完成させた後は、名義変更の申請に必要な書類を収集しましょう。
〔不動産の名義変更に必要な書類〕
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する方のもの)
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
必要な書類の収集が済んだら登記申請書を作成し、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で名義変更手続きを行います。
相続した不動産の名義変更手続きはこのような流れに沿って進めて行けば良いですが、専門知識がないと予想以上に時間や手間がかかってしまう可能性があります。なかでも各自治体等から取得しなければならない必要書類は、平日に時間が取れないとなるとそろえるのも一苦労だといえるでしょう。
ご相談者様のように相続した不動産の名義変更の仕方が良くわからないという佐世保の皆様におかれましては、プラス相続手続相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。
プラス相続手続相談センターでは不動産の名義変更を得意とする司法書士が、無料相談の段階から佐世保の皆様の親身になってご対応いたします。
佐世保の皆様、ならびに佐世保で相続した不動産の名義変更ができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、司法書士・スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年10月05日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続手続きを行う際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(佐世保)
先月佐世保市内の病院で母が亡くなり、現在は相続手続きを進めています。
父は幼い頃に亡くなっており、兄弟姉妹もおりませんのでおそらく相続人は私1人になると思われます。
母は相続財産としていくらかの預貯金を遺していたため先日、佐世保市内にある銀行へ手続きをしに行きました。
その際に予め母が亡くなったことがわかる戸籍と自分の戸籍を準備し銀行に提出しました。
しかし、提出書類が不十分だということで手続きができませんでした。
他にどのような戸籍が必要だったのか分からず、相続手続きが進みません。
そこで司法書士の先生に必要な戸籍について教えていただきたいです。(佐世保)
A:相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要になります。
この度はプラス相続手続相談センターへお問い合わせありがとうございます。
戸籍には様々な種類があるため混迷なさるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍を準備しましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍にはお母様がいつ誰との間に生まれ、兄弟は何人いるか、誰と結婚したか子供は何人いるのか等のすべてが記載されています。
この戸籍によって、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供はいないのかを確認することができます。
万が一、お母様に隠し子や養子が存在していた場合には、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せましょう。
戸籍を収集する際には、役所にて請求を行う必要があります。
通常の場合、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することで、役所にある戸籍を出してもらうことが可能となります。
ご相談者様の場合、お母様が佐世保出身であれば佐世保の役所へ請求することになります。
しかし、万が一出身が都内などといった遠方だった場合には直接出向くことが難しいと思います。
そのため、郵便での取り寄せも可能となりますので各役所のホームページ等でご確認ください。
多くの人は人生の中で複数回転籍を行っているため、一つの役所ですべてが揃うということは滅多にありません。
その場合には従前の戸籍を取り寄せるため、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要になります。
相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃える等、相続手続きには時間と手間を要します。
なかなか手続きが進まず困っているという方も多くいらっしゃると思います。
プラス相続手続相談センターでは、専門家による初回無料相談を実施しています。
佐世保周辺にお住まいの方、佐世保周辺でお勤めの方、相続が開始したらぜひお気軽にご相談ください。
プラス相続手続相談センターは佐世保の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年06月04日
Q:実母が数年前に再婚しました。この場合の相続について司法書士の先生に伺いたいのですが、私は再婚相手の相続人なのでしょうか?(佐世保)
はじめまして。母が再婚した方の相続について司法書士の先生に相談があります。
私は50代の主婦で、実父母は私が20代の頃に離婚しています。その後、私が結婚を機に佐世保から他の地域に引っ越したことをきっかけに母は別の男性と再婚しました。
再婚相手の男性とは、顔合わせで一度会ったことがあるくらいで、それ以降は特に交流していませんでした。母から急遽したと連絡を受けたため葬儀に参加しましたが、その際母から、娘である私も相続人だから手続きを引き受けてほしいと頼まれたのです。正直、再婚相手の男性とは交流がなかったため相続についても興味がありません。また、私にも家庭があり、佐世保から離れてしまっているので面倒でもあります。そもそも、母が再婚した男性の相続において、私は法定相続人となるのでしょうか。(佐世保)
A:再婚相手の方と養子縁組しているかどうかで、相続人かそうでないかが決まります。
再婚した場合にお子様が法定相続人となるためには、被相続人と養子縁組をする必要があります。ですから、今回のご相談者様のケースは、お母様の再婚相手の法定相続人ではありません。
成人している人が養子縁組するには、養子縁組届に養親と養子の両名が自署押印し、どちらかが提出する必要があります。ご相談いただいた内容から、実父母が離婚されたのは相談者様が成人してからとのことですから、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。
もし、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組した記憶があるのならば、その方の相続人となりますので相続手続きの必要があります。もし、養子縁組をしていて相続人であるが、被相続人である再婚相手の方の財産を相続したくないと思うなら、相続放棄の手続きをしましょう。相続放棄をすることで相続人ではなくなります。
プラス相続手続き相談センターでは、佐世保を始め佐世保近郊にお住まいの皆さまから、相続に関するご相談を承っております。もし、相続が発生した場合でも、相続手続きや納税まで幅広くサポートいたします。家庭によって様々な状況があります。それぞれ親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。佐世保にお住まいでなくとも、佐世保に相続財産がある方でも構いません。初回の相談は無料で行っております。佐世保の皆様からのお問い合わせをプラス相続手続相談センタースタッフ一同心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
福岡・東京・熊本・佐世保を中心に相続(相続手続き)や遺言に関する総合的なサポートならプラス相続手続センターへご相談ください。様々なご相談にワンストップで対応できるよう、相続遺言に特化した弁護士や税理士などと連携し、皆様が安心して相続手続きを進められるようにお手伝いさせていただきます。福岡・東京・熊本・佐世保で無料相談を実施しております。
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