2023年03月02日
Q:家族のうち私だけ相続放棄することはできますか?(福岡)
先日、福岡在住の父が亡くなりました。相続人は母と兄と私になりますが、兄を中心に相続手続きを進めているところです。現在、生前父の所有していた財産と負債の整理をしています。父は福岡にいくつか不動産を所有しており貯金もいくらかありましたが、なかには負債もあったようです。私は福岡からも離れて暮らしていることもあり、家族間のことであまり兄に意見することもできません。そのため、これからの手続きの煩わしさを考えるといっそ相続放棄してしまおうかと検討しております。相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(福岡)
A:ひとりでも相続放棄はできます。
相続放棄は相続人の一人ひとりがそれぞれで行うことが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、福岡の家庭裁判所になります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなります。負債を理由に相続放棄をしたのちに財産を整理した結果やはり相続するということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に手続きをすすめましょう。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きについてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住まいで手続きを負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することでその負担を軽くすることができます。ぜひご検討いただければと思います。
福岡にお住まいの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は福岡プラス相続手続センターまでご相談ください。福岡プラス相続手続センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。
福岡エリアにお住いの皆様、是非当センターの初回無料相談をご活用ください。
2023年02月02日
Q:相続した不動産の名義変更をしたいので、司法書士の先生に方法を教えていただきたいです。(福岡)
生前に父が住んでいた福岡の実家を相続することになりました。相続人は私と姉だけですが、姉は結婚をして福岡を離れているため、実家で一緒に生活をしていた私が相続をすることになりました。自宅以外の手続きは滞りなく進んでいますが、自宅の相続がよくわからずにまだ手を付けていません。名義を変更するという手続きがあることは確認していますが、詳しい手続きについてお力添えいただければと思います。(福岡)
A:福岡の不動産の相続手続きなら当センターにお任せください。
この度は福岡プラス相続手続センターへとお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。司法書士が、不動産の名義変更手続きの大まかな流れを説明させていただきます。
不動産の名義を被相続人から相続人名義へと変更するには、まず相続に同士の話し合い(遺産分割協議)を行い遺産分割協議書が作成します。遺産分割協議により、各相続人への財産の分配方法が決定しても、手続きを進めなければ相続手続きは完了しません。不動産の売却を検討される場合、名義が相続人へと変更されていなければ売却などはできませんので、まずは不動産の名義を相続人へ変更する手続きを行ないましょう。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人同士の話し合いにより不動産の分割方法の決定後、遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請に必要な書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する
④書類を一式揃えて法務局に提出する。
一般的な手続きは上記のとおりですが、必要な書類を揃えるための時間がない方や、平日は仕事で役所へ出向くのが難しい方など、または相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等の専門的知識を要するケースは、早い段階から専門家に相談をしておくことをおすすめいたします。
福岡プラス相続手続センターでは、司法書士が不動産に関する相続手続きをサポートいたします。福岡の皆様から多くご相談をいただいておりますので、その実績には自信がございます。遺産相続業務に特化した専門家が円満に遺産相続が完了するように対応させていただきます。ぜひ、当センターの無料相談をご利用ください。
2023年01月06日
Q:父には借金があるようです。今後のためにも司法書士の先生に相続放棄について教えていただきたい。(福岡)
私は50代会社員です。私の両親は70代で福岡の実家で暮らしており、私は結婚を機に福岡を出ました。最近、知人に相続があったとの話を聞いて私も先々のことが不安になり、お正月に福岡へ帰省した際に両親にそれとなく話を振ってみましたところ、どうやら父には福岡で商売をしていたころの借金がまだ残っているというのです。両親には特に持病などもなく元気とはいえ、もしもの時のことを考えておく必要があると思い、相続について基本的な事を知っておきたいと思いました。親が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなりますか?また相続放棄についても教えてください。(福岡)
A:相続人は借金も相続することになりますが、ご自身で相続放棄するか決めることが出来ます。
相続と聞くと財産だけが手に入ると思われがちですが、相続では預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになるため、気を付ける必要があります。ただし、相続が発生したら相続人は相続方法を選択することが可能です。
相続方法は基本的に3つあり、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ます。ただし、相続放棄と限定承認には選択期限があるため注意しましょう。相続放棄と限定承認は「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければなりません。この期限を過ぎた場合は自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産をも相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。
そもそも相続放棄とは、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことをいい、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産も相続することができなくなります。他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになりますが、次の相続順位の人が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになるため、新たに相続人となる人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。
なお、被相続人の生前に借金があるとわかった場合でも生前に相続を放棄することはできませんのでご注意ください。
福岡プラス相続手続センターでは、福岡にお住いの皆様からの相続放棄に関するご相談に初回無料で対応させていただいております。福岡近郊にお住いの方でお悩み事やご心配なことがございましたら、福岡プラス相続手続センターの無料相談までお気軽にご相談ください。親身にご対応させていただきます。(福岡)
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