会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

熊本市

熊本の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺言書に私を遺言執行者に任命する旨が記載されていたのですが、遺言執行者とは一体何をすればよいのでしょうか?(熊本)

先月、熊本市内の病院で80歳目前だった父が亡くなりました。熊本の実家にて父の遺品整理を行っていたところ遺言書が見つかりました。検認手続きを行い、遺言書の内容を確認したところ「長女の○○を遺言執行者に任命する」と記載されていました。この時に初めて遺言執行者という言葉を知り、何をすればよいのか私には全く分かりません。そこで司法書士の先生にぜひ詳しく教えていただきたいです。(熊本)

 

A:被相続人が遺した遺言書の内容を実現する人のことをいいます。

この度はプラス相続手続相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

遺言執行者は簡潔にいうと遺言書の内容を執行する人のことを指し、業務としては指定された遺産を指定された方に正確にお渡しします。

被相続人が遺言書によってのみ遺言執行者を指定することができます。そのため遺言書を発見し、内容を確認する際には遺言執行者について記載がないか確認しましょう。

万が一、遺言執行者が指定されていた場合には、指定された遺言執行者は遺言書の内容を実現するために相続手続きを進める必要があります。

遺言執行者が相続人ではなく第三者に指定されていた場合、遺言に従って相続人ではなく、その第三者が遺言の内容を実現する権利を有します。

遺言書に遺言執行者の指定がされていない場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所にて遺言執行者選任の申立てを行うことも可能です。遺言執行者選任の申立てを行わない場合には、相続人や受贈者(財産を遺贈によって受け取る人)が遺言書の内容に関する手続きを行います。手続きの内容によっては相続人全員にその都度連絡をし、署名や実印の押印などを収集することになり手間も時間もかかってしまうでしょう。遺産を第三者に遺贈する場合、一般的には相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定をしておきます。

遺言執行者は相続人でも第三者でも基本的に誰でもなることは可能です。しかし、破産者や未成年者は任命することができません。第三者に遺言執行者を指定する場合には司法書士などの専門家に執行人を依頼することをおすすめします。

 

プラス相続手続相談センターは相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。熊本ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずはプラス相続手続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。プラス相続手続相談センターのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊本の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:司法書士の先生にお尋ねします。認知症の母が相続人になりました。相続手続きを行うことは難しいと思うのですが、どうしたらよいでしょうか。(熊本)

先日熊本の実家でひとり暮らしをしていた父が亡くなりました。
相続人にあたるのは母と私と弟の3人です。
葬儀を終えたので現在は遺品整理などを行っていますが、父には遺言書などはないようなので、遺産分割について話し合う必要があるかと思います。
父の相続財産は、父が住んでいた熊本の実家と銀行に預けてある1000万円ですが、これから始まる相続手続きにおいて不安があります。
実は母は数年前より認知症を患っていて、症状が重いため施設で生活しており、話し合いはおろか、署名や押印すらできない状態ではないかと思うのです。
相続人に認知症を患う方がいる相続について司法書士の先生のアドバイスいただければと思い問い合わせました。(熊本)

A:認知症を患う方がいる場合の相続手続きは、家庭裁判所において成年後見人を選任してもらう方法があります。

法律行為である遺産分割は、認知症等により判断能力が不十分とみなされると参加することはできなくなります。
認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方がいらっしゃる相続においては、まず家庭裁判所において成年後見人という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代理してもらう方法があります。
成年後見制度とは意思能力が不十分であるとされた方を保護するための制度です。

遺産分割協議を行うにあたり、ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方の代わりに相続手続き等の行為を行うことは違法となるということに注意して下さい。

成年後見人はご家族や相続人などが家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所は、相応しいと思われる人物を選任します。
成年後見人には、親族のみならず、専門家が選任されることも少なくありません。
また、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

【成年後見人にはなれない人物】

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人が選任される場合に注意していただきたいことがあります。
成年後見人は一度選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続することになりますので、専門家など第三者に依頼した場合、その後も費用が発生することになります。
その後のお母様の生活にとっても必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。

プラス相続手続き相談センターでは相続手続きについて熊本の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が熊本の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
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熊本の方から相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:相続手続きをしていますが、銀行通帳が見つからず、途方に暮れています。司法書士の先生、どうすればいいのでしょうか。(熊本)

熊本に住む父が亡くなり、熊本市内で葬儀を終え、相続について手配を始めました。
まずは父の財産を把握するため、銀行通帳を確認しようと思っているのですが、見つかりません。
財布やたんすなど思い当たるところは探しましたが、見つからず、途方に暮れている状況です。
生前は熊本に住んでいたものの、転勤族であったこともあり、どこの銀行を利用していたかもわからないのですが、どうにか調べることは出来ますでしょうか。(熊本)

A:相続人であることを証明し、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。

相続人は銀行に対して、故人の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。
まずはどこの銀行に預けているか明らかにしなければなりませんので、遺品整理をして通帳やキャッシュカードを探しましょう。
ご相談者様はすでに探しているようですが、思わぬところに挟まっていたり、仕舞い込んでいたりすることもありますので、念入りに探してみましょう。
通帳やキャッシュカードだけでなく、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーなども手掛かりになります。
手掛かりが全く見つからない場合には故人のご自宅や勤務先の近くの銀行に直接問い合わせます。
問い合わせの際には、相続人であることを証明するための戸籍謄本が必要となりますので、役所で取り寄せておきましょう。

相続の手続きは想像以上に労力がかかることがあります。
ご自身での手続きに不安がある場合には相続の専門家へご相談することをおすすめいたします。

プラス相続手続相談センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、遺言書の専門家である司法書士がご相談を承っております。
熊本にお住まいの皆様、相続手続きのお悩みをはじめとして、遺言書作成や不動産登記についても幅広くサポートさせていただいております。
初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
熊本の皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております

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