会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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福岡の方より遺産相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:司法書士の先生、母が認知症のため遺産相続の手続きが進められません。(福岡)

私は福岡に住む50代男性です。先日父が入院していた福岡の病院で息を引き取りました。葬儀は福岡の葬儀場で終え、今は遺産相続の手続きを始めようとしているところです。相続財産としては、福岡の自宅と数百万の預貯金があります。相続人は母と私と妹の3人なのですが、母は認知症を患っているため遺産相続の手続きを進めることができず困っております。署名や押印もままならない状態なのですが、今後どのように遺産相続の手続きを進めればよいでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(福岡)

A:遺産相続の手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。

遺産相続のお手続きでは署名や押印をする場面が多々ありますが、これらは法律行為ですのでお母様が認知症を患ってたとしてもご相談者様が正当な代理権のないまま代行することはできません。今回のケースのように相続人の中に認知症を患っている方がいる場合に遺産相続のお手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。

認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない方を保護するための制度が成年後見制度です。遺産分割協議は法律行為のため、判断能力が不十分な方は行うことができません。そこでこの成年後見制度を利用し、成年後見人という代理人を立て、遺産分割協議を代行してもらうことで遺産相続のお手続きを進めることが可能となります。

成年後見人は、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立てをすることで選任されます。家庭裁判所によって成年後見人にふさわしい人物が選任されますが、親族から選任されることもあれば、専門の知識を持つ第三者が選任されることもあります。そして成年後見人の選任から除外される人物は、未成年者や破産者、行方不明者、家庭裁判所によって解任された法定代理人や保佐人、補助人、そして本人に対して訴訟をしている人またはしたことがある人およびその配偶者や直系血族の方が挙げられます。

成年後見制度を利用するにあたりご注意いただきたいのは、ひとたび成年後見人が選任されると、遺産相続のお手続きを終えた後も利用が継続されるという点です。お母様のその後の生活においても成年後見人が必要かどうか、よく検討してから成年後見制度を利用するとよいでしょう。

福岡の皆様、今回のように認知症の方がいらっしゃる場合だけでなく、さまざまな理由で遺産相続のお手続きが滞ってしまいお困りであれば福岡プラス相続手続センターまでご相談ください。遺産相続についての知識と実績が豊富な専門の司法書士が、福岡にお住いの皆様のお話を丁寧にお伺いし、最善策をご提案し無事遺産相続のお手続きが終えるまで真摯にサポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽に福岡プラス相続手続センターまでご連絡ください。福岡にお住いの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

福岡の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:亡くなった母の相続手続きをする為に通帳を探しているのですが見つかりません。この場合どうしたらよいのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(福岡)

福岡に住む母が亡くなりました。葬儀を無事執り行い、今は福岡の実家の母の遺品整理をしているところです。相続人は長女である私と父になります。相続手続きをするため相続財産の調査をしています。しかし、母が貯金をしていたはずの通帳を探しているのですが見つけることができません。生前は母がお金の管理をしており、家計に関する取引をしていた通帳は見つかったのですが、貯金をしていたはずの通帳が見つかりません。父は母の貯金についてはあまり把握していないようです。銀行がどこかも分かりません。相続人がどうにか調べる方法はあるのでしょうか?(福岡)

A:相続人であれば、銀行へ口座の有無などの情報開示を求めることができます。

相続人であることを証明することができれば、相続人は銀行に対して故人の口座の有無や、口座の残高証明、取引履歴等の情報を開示してもらうことができます。
ご相談者様は通帳を探しても見つからないとのことですが、通帳やキャッシュカード以外にも銀行からの郵便物や粗品など他に手がかりがないか探してみましょう。
手がかりも全くないという場合には福岡の故人のご自宅周辺の銀行や、勤務先の周辺の銀行に直接問い合わせ、口座の有無を確認します。前述したように銀行に直接問い合わせをするには相続人であることを証明する必要がありますので、戸籍謄本を予め役所で取り寄せておきましょう。
ご相談者様のように、相続では様々なご事情で手続きがスムーズに進まないことがあります。相続は突然起こりますので、残されたご家族の方にとっては心労の中手続きを進めなくてはならず、大きな負担となってしまいます。福岡で相続手続きに関するご相談でしたら、福岡プラス相続手続センターに一度ご相談ください。福岡プラス相続手続センターでは日々福岡の皆様から相続や遺言に関するご相談を多くいただいております。当センターの相続の専門家が福岡の皆様の相続手続きをお客様の立場に寄り添って親身に対応いたします。初回のご相談は完全に無料となっておりますので、どうぞお気軽にご活用ください。福岡で相続手続きなら福岡プラス相続手続センターの相続の専門家にお任せください。

福岡の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年04月04日

Q:父の残した遺言書には書いていない不動産が見つかりました。どのように手続きすればよいのか司法書士の先生にご相談です。(福岡)

先月亡くなりました父の相続について、司法書士の先生に相談です。父は生前より家族あてに遺言書を作成していることを話していましたので、その内容のとおり手続きを進めているところです。しかし、先日父の遺品整理を親族とともに行っておりましたところ、遺言書には記載のない不動産があることが判明しました。福岡市内の土地のようで先代より引き継いだもののようですが、父からその不動産の存在について聞いていませんでしたので父も忘れていたのかもしれません。この際、遺言に記載されているものと一緒に手続きをすませてしまいたいので、遺言書に記載のない不動産の手続き方法について、アドバイスをいただければと思います。(福岡)

A:遺言書にその他の財産の扱いについての記載がない場合は、遺産分割協議を行い分配します。

遺言書に記載のない不動産についての扱いですが、まずはお父様の作成した遺言書の内容を今一度ご確認ください。そして、その中に”遺言書に記載のない財産の相続方法”というような内容で記載があるかどうかを探しましょう。相続財産が多い方の場合、このように”記載のない財産の扱い方”としてひとまとめに遺言書に記載をする方もいらっしゃいます。このような記載がある場合には、そのとおりに手続きをしましょう。
こういった記載がない場合は、新たに見つかった財産について相続人全員で遺産分割協議を行い分配内容を決定し、その内容で遺産分割協議書を作成し手続きを進めましょう。不動産の登記を変更する際にこの遺産分割協議書が必要となりますので、大切に保管しましょう。

遺産分割協議書についてですが、形式や書式、用紙などとくに規定はありません。手書きでもPCでの作成でも問題ありませんので、作成したら相続人全員から署名と実印での押印をしてもらい完成させます。実印での押印になりますので、全員の印鑑登録証明書も必要になりますので併せて準備をしましょう。

今回は遺言書の内容にそって相続手続きを行うケースについて説明をいたしましたが、福岡プラス相続手続センターでは遺言書の作成サポートもしております。生前にご自身で自由に相続方法を決めることができますので、大切なご家族のために遺言書をのこしたいという方はぜひ当センターへとご相談ください。相続全般についてお手伝いが可能でございますので、まずは初回無料の相談会にてお困りごとをお聞かせください。円満な相続にむけて、最期まで福岡のみなさまに寄り添ったサポートをさせていただきます。

 

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