被相続人
相続される人、つまりお亡くなりになった方のこと。
法定相続人
法律で定められた相続人のこと。被相続人の配偶者(戸籍上の夫又は妻、内縁関係は含まれない。)は常に相続人になる。
①被相続人に子(※孫)がいれば、配偶者と子(※孫)が相続人になる。
②上記①の者がいない場合は、被相続人の親(※祖父母)がいれば、配偶者と親(※祖父母)が相続人になる。
③上記①、②の者がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹(※おい・めい)がいれば、配偶者と兄弟姉妹(※おい・めい)が相続人になる。※一定の場合相続人になる可能性のある方。
相続財産
被相続人が残したプラスの財産とマイナスの財産全てのこと。
単純承認
被相続人の残したプラスの財産もマイナスの財産も全て相続するという手続き。相続開始後に被相続人の財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされるので注意が必要である。
相続放棄
被相続人の残したプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという手続き。相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てなければならない。相続放棄の申し立てがなければ、単純承認をしたものとみなされる。
限定承認
被相続人の残した財産のうち、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続き。つまり、マイナスの財産が多い場合でも自身が負債を背負うことはない。被相続人の財産がプラスかマイナスかわからない場合に使われる。相続が開始した事を知った時から3カ月以内に相続人全員から家庭裁判所に申し立てなければならない。
準確定申告
被相続人の亡くなった年の所得税の申告のこと。1月1日から亡くなった日までに発生した所得に対して所得税を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、相続人全員から申告しなければならない。
遺言書
自身の死後の財産の分け方を決めるもの。遺言書を作成すると、法定相続分によらず自由に財産の分け方を決める事ができる。何度でも書き直しが可能である。法律の定める様式に従わなければ無効になるので注意が必要である。通常は自筆証書遺言か公正証書遺言の様式をとる場合が多い。
自筆証書遺言
全文を自筆する遺言書のこと。
メリットは費用が掛からないこと。作成の手間が掛からないこと。
デメリットは法律の定める様式に違反して無効になるおそれがあること。遺言書を自宅で保管する場合などに、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿のおそれがあること。
公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書のこと。
メリットは法律の定める様式に違反して無効になるおそれが無いこと。遺言書が公証役場に保管される為、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿のおそれが無いこと。
デメリットは公証人に払う費用が掛かること。証人が必要になるなど、作成の手間が掛かること。
遺産分割
相続人全員の話し合いにより、遺産の分配方法を決めること。一部の相続人を除いてなされた遺産分割は無効になる。
寄与分
被相続人の生前に、その財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に加算される権利。子としての通常の負担を超え親の看護をした場合や親の事業を無給や著しく低い賃金で手伝っていた場合などに認められる。
特別縁故者
法定相続人がいない場合に、被相続人と生計を共にしていた者や療養看護に努めた者のうち、被相続人と特別の縁故があったとして家庭裁判所が相続財産を与える権利を認めた者。
相続時精算課税制度
相続税と贈与税を一体として考える新しい制度。生前贈与は一定の要件を満たした場合には2500万円まで贈与しても非課税、2500万円を超えた部分は一律20%課税となる。要件を満たさない場合や、税務署へ相続時精算課税制度を選択する旨の申告を怠った場合は暦年贈与(通常の贈与)とみなされ、贈与税の対象となるので注意が必要である。