成年後見

成年後見とは、精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)の理由で 判断能力が不十分であるために契約などの法律行為の意思決定が困難な方の能力を補うことを目的とした制度です。

後見の種類としては、法定後見(成年後見)と任意後見がございます。 法定後見は、判断能力の状況によって「後見」「保佐」「補助」の3 種類に分けられ、本人の能力に合わせて必要なサポートを行うことができます。

成年後見とは

成年後見とは、事理弁識能力を欠くようになってから、申立てにより事後的に家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

成年後見制度について

任意後見とは

任意後見とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、判断能カが低下する前に 親族や第三者(弁護士、司法書士等の専門職後見人)と後見の契約を結ぶ制度です。

任意後見制度について

後見人の選び方

後見人とは、本人に代わって法律行為を行う法定代理人ことをいいます。(身の回りの世話をする身体介護などの事実行為は含まれません。) 後見人の任務は、主に財産管理や契約の締結、諸手続き等の事務であるため、被後見人の「大切な財産」と「生活を守る」のにその適性を備えた者でなければなりません。

後見人の任務は、主に病院や施設での契約・手続きを行う身上監護と預貯金や不動産の管理と保全を行う財産管理に分けられます。 親族が後見人に選任される場合もありますが、本人の生活環境や財産状況によっては専門職の後見人が適任とされる場合もあります。 また、身上監護と財産管理を親族後見人と専門職後見人が分掌することができる「共同後見」という形式もあります。

後見人の選び方について

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、財産の管理や生活上の事務等の一部あるいは全部について、 代理権を与える人を選んで、具体的に委任する事項を決めて、契約を結ぶものです。
任意後見と同様に、将来判断能力が低下した場合のリスクを避けることができる有効な手段のひとつです。
任意後見とは異なり、裁判所の関与がなく、公正証書にする必要がないので、比較的利用しやすい形態です。

財産管理委任契約について

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自身の死後に生ずる様々な事務手続き、主に葬儀・埋葬・祭祀の承継等の事務を委託する契約のことです。
住まいや家財、財産の処分方法などについても、詳細に決めておくことができます。
自身の希望を叶えるとともに、残される周囲の方々を悩ませることになるかもしれない様々な問題を回避するための有効な手段のひとつです。

死後事務委任契約について

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