遺言書について 佐世保

一般的に遺言とは「ゆいごん」と言われ、自分の財産を自分の死後どのように分配をするか等についてを書き記すものになります。最近では佐世保にお住まいの方で遺言書を残す方も増え、生前から出来る相続対策としてかなり有効な手段と認識されているようです。

遺言書の作成方法についての書籍も多く出ていますが、必要な記載事項や形式など民法によって決められた事項があり、それに沿っていない遺言書は無効となりますので、慎重に進めていく必要があります。佐世保にお住まいで、相続人が多い、法定相続人以外に遺産を残したい、親族の関係が良好でない、などの理由で相続が複雑になると不安をお持ちの方は、ぜひ一度当プラス相続手続センター佐世保へご相談下さい。ご相談者様の状況に合わせてご提案をさせて頂きます。

遺言書の種類について

まず、一般的な普通方式の遺言書について、メリット・デメリットを合わせてご案内します。

【普通方式】

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言

遺言者本人が、全文自筆で記したものです。日付、氏名についても自筆で、押印も必要です。自筆証書遺言はご自身で自筆し、パソコンや代筆については認められません。

メリット:費用がかからない/遺言内容の秘密の確保/遺言書の存在を秘密にできる

デメリット:遺言が発見されないなど実現が不確実/家庭裁判所の検認が必要/検認をえず執行した場合5万円以下の過料

※2019年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆によらない財産目録を添付することができるようになりました。

 (例)・パソコンで作成された目録

      ・登記事項証明書、通帳などの写しを添付

 

公正証書遺言

公証役場で作成をする遺言書です。公証人と証人2人以上の立ち会いを必要とします。遺言の内容について、公証人が確認をし、その内容を確認したうえで作成をしますので、確実に遺言を実現できます。公正証書遺言には決められた形式がありますので、それに沿った内容で作成されます。言葉の不自由な方や耳の不自由な方でも、本人の意思をきちんと伝えられる通訳を介して遺言を残す事が出来ます。また、公正証書遺言は、原本を公証役場で保管する事になりますので紛失の心配もありません。

メリット:公証人の確認があるため、無効とならず確実に遺言を残せる/開封時の家庭裁判所の検認が不要/遺産分割協議が不要/公証役場で原本を保管、紛失の心配もなく再発行請求も可能

デメリット:費用がかかる(公証人手数料)/遺言の内容を公証人と証人に知られる(※証人には守秘義務があります)

 

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じく公証役場で作成します。遺言書を封印した状態で、公証人の前で住所氏名を申述するので、内容を確認しない点で公正証書遺言と異なります。自筆証書遺言と同じく内容を本人以外が知る事なく残すことができますが、遺言者の死後、開封をする際は、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

メリット:遺言の内容についての秘密の保持

デメリット:費用がかかる/開封時、家庭裁判所の検認が必要/検認をえず執行した場合、5万円以下の過料/遺言を残したことを公証人と証人に知られる/遺言の内容について専門家の確認がないため、無効の内容であったり相続人間でのトラブルになる場合がある。

 

その他に、例外的なものとして下記の特別方式というものがあります。

【特別方式】

  • 死亡危急者遺言
  • 船舶遭難者遺言
  • 伝染病隔離者遺言
  • 在船者遺言

これらは緊急時にのみ使用される遺言書の方式です。これらは、専門家でも滅多に対応をする事がない遺言書になりますが、作成はとても慎重に行わなければなりません。こういった緊急時の遺言についてのご相談も対応しておりますので、このような状況の方は早急にプラス相続手続センター佐世保までお問合せ下さい。

 

遺言書の作成は、遺言を残す方本人が健康で意思表示もしっかりとしているうちに、丁寧に作成をする事をお勧めします。遺言書の起案やアドバイス、遺言書作成にまつわる資料の収集や調査などについて、まずはお気軽に無料相談へお越し下さい。

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※JR佐世保駅より車で7分
※「佐世保市役所前」バス停から徒歩1分

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