遺産分割協議 佐世保

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、亡くなられた方名義の財産を、誰がどのくらい相続するのか、を相続人全員で協議する事です。遺産分割協議は必ず相続人全員の合意が必要となります。遺産分割協議でまとまった内容をまとめた書類の事を遺産分割協議書と言います。遺産分割協議書は、相続財産の名義変更の際に必要となる書面ですので、丁寧に順を追って作成をしましょう。

 

遺産分割協議書の内容

遺産分割協議書には決まった形式はありませんが、載せなければいけない内容がいくつかあります。下記で確認をしておきましょう。

  • 被相続人の本籍、住所、名前
  • 不動産(土地・家屋それぞれ)
  • 金融資産(銀行名、支店、種別、口座番号も記載)
  • 株式等の情報
  • 相続人全員の住所、署名、押印(実印による)

簡単にあげて上記のとおりですが、不動産の記載は登記簿謄本の通りの記述にする、動産(車)などもあればそれも記載する、など細かい注意点がいくつかありますので注意しましょう。

 

遺産分割協議書の書き方の注意点

遺産分割協議書には法的に決められた書式はありません。しかし注意点として下記のようなものがあります。

  • 法定相続人全員で協議をする事
  • 法定相続人全員の署名と実印での押印をする事
  • 不動産の所在地については住所ではなく登記簿謄本のとおり表記する事
  • 銀行は支店・口座番号まで記載する事
  • 遺産分割協議書が複数枚になった場合は、相続人全員の実印で割印する事
  • 相続人全員の印鑑登録証明書を添付する(遺産分割協議書に押印した実印のもの)


福岡プラス相続手続センター佐世保は、佐世保での相続手続きのお手伝いをしております。遺産分割協議についてのお困り事をお持ちでしたら、お気軽に当センター佐世保支店へとお立寄り下さい。お客様それぞれでお悩み事は違ってまいります。それぞれのお悩みに最善のサポートをご提案させて頂きますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

 

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