Q1 父が亡くなった後、金融機関などから督促状がたくさんきて、相続財産より借金のほうが多いようです。支払わなくてはいけませんか?
A 相続するプラスの財産より借金などのマイナス財産が多い場合は、「相続放棄」手続きを行うことをおすすめします。「相続放棄」は、相続が発生して3か月以内に家庭裁判所に対して手続きが必要です。「相続放棄」が認められると、お父様のプラスの財産も相続できませんが、借金も一切支払う必要がなくなります。
Q2 「相続放棄」手続きの流れについて教えてください。
A 一般的な手続きは次のとおりです。
1)相続放棄申述書を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出する。
2)提出後、10日~2週間後に裁判所から申述者(放棄者)に照会書が郵送される。
3)申述者が照会書に回答し、裁判所へ返送する。
4)回答書に問題がなければ、裁判所が「相続放棄陳述受理証明書」を発行し申述者へ郵送する。
これによって、「相続放棄」が認められたことになります。
Q3 父が亡くなりました。「遺言書を書いた。」と父から生前に聞いていたのですが、遺品の中に見あたりません。何か探し出す方法はありますか?
A 遺言書には、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方式があります。自筆証書遺言は、遺言者が自分で保管することが多いのですが、親しい方や弁護士・司法書士などの専門家に保管を頼んでいるケースもありますので尋ねてみてください。公正証書遺言は、公証役場が原則として20年間保管しています。なお、実務上は、20年間経過後も保管しているのが通常です。そして、公正証書遺言の存在は、全国どの公証役場でも検索・照会することができます。除籍謄本、戸籍謄本などの被相続人が死亡したこと、および照会者が相続人であることを証明する資料を公証役場に持参して検索・照会してみてください。
Q4 私の亡父が生前お世話をしていた知人の方が亡くなったそうで、その親族の方から、「世話になったお礼に現金100万円を父に遺贈する。」旨の遺言を残されていたとの連絡がありました。亡くなった父の代わりに私が100万円の遺贈を受けることはできますか?
A 亡くなったお父様の権利をお父様の相続人として代わりに受けることを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言いますが、この場合、代襲相続は認められません。ただし、遺言書中に、「お父様が遺言者より先に死亡した場合は、その相続人に遺贈する。」旨の記載があれば、遺贈を受けることができます。
Q5 父が亡くなり、遺産として100万円の銀行預金があります。相続人は、母と兄と私ですが、兄と折り合いが悪く遺産分割協議が成立する見通しがたちません。父の預金は永久に引き出せないのでしょうか?
A 被相続人名義の預金の引き出しは、法定相続人全員の合意を得ることが原則ですが、全員の合意が得られない場合でも、自分の法定相続分(25万円)については引き出すことができます。金融機関に相談してみましょう。
Q6 私は、亡くなった父と前妻との子で、今の母とは20数年本当の親子として生活していますが養子縁組はしていません。今の母が亡くなった場合、私は相続人となるのでしょうか?
A 今の状態のままでは、あなたはお母様の法定相続人ではなく、お母様の遺産を相続することができません。速やかに、お母様と養子縁組の手続きをおとりになってください。