遺言

 

遺言書というものが相続において重要な書面であるという事は広く認知されつつありますが、遺書と勘違いされている方や難しいと敬遠されている方も、まだまだ多くいらっしゃると思います。遺言書は、法律に沿った内容をきちんと書面に記してあれば、法律上かなり効力の強い書面となりますが、その反面、内容が不十分であればすべて無効となってしまう場合もあるので、作成する際には注意が必要です。

遺言書の内容は、何回でも書き直す事は可能ですが、効力を持つものは最新の日付のものだけになります。

遺言書には、下記の3種類があります。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

遺言の内容をより確実なものにしたい場合には、公正証書遺言での作成をお勧めいたします。

不明点や実際に書いてみたいという場合には、当事務所の無料相談をぜひご活用下さい。

 

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