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相続放棄の手続きはどこでするの?【相続放棄】相続放棄の申立てを行うのは「家庭裁判所」です。「家庭裁判所」といっても、どこでもいいわけではなく、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所にて申立を行います。 |
相続放棄とは、負債も財産も継承しないということで、相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民939条)
つまり、第一順位の子(直系卑属)が相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったという扱いになるので、第2順位の両親(直系尊属)が相続人となります。
続いて、第2順位の両親(直系尊属)が相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹らが相続人となります。
したがって、被相続人の財産を誰も相続したくなければ、第3順位までの相続人が相続放棄の手続きをしなければなりません。
なおご注意頂きたいのが、第1順位の相続人が相続放棄をしなければ、第2順位の相続人はその時点では相続人ではないので、相続放棄できません。第1順位の相続人の相続放棄が確定した後でなければ、第2順位は相続放棄できません。第3順位も同様です。
自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
相続財産を把握するのは大変な作業です。何から始めればよいか分からない場合には、まずは亡くなった方(被相続人)が使用していたと考えられる金融機関をまわり、被相続人名義の通帳がないか確認してもらいましょう。
その際、各金融機関によって様々ですが、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)と、金融機関に申出をされる方と被相続人との関係性の分かる戸籍の提出を求められますので、事前にご準備される事をおすすめします。
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