• HOME
  • 相続Q&A

相続Q&A

今までにお客様からメール等にて頂戴したご質問についてお答えしております。
下記以外に相続でお悩みの事・疑問点等ありましたら、お気軽にご連絡下さい。

                                     ⇒ お問い合わせはこちら


resize0133.png
resize0129.png resize0134.png    


相続放棄の手続きはどこでするの?【相続放棄】

相続放棄の申立てを行うのは「家庭裁判所」です。
「家庭裁判所」といっても、どこでもいいわけではなく、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所にて申立を行います。
 
   

相続放棄をするにはどれくらいの期間がかかりますか?【相続放棄】

個々のケースによって異なりますが、申述に必要な書類を集める期間を含めて約1ヶ月程度かかります。

手続きの流れとしましては、

必要な書類の収集 
→ 家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出

→ 裁判所からの照会事項への回答 → 裁判所から受理した旨の通知書が届いて

相続放棄が完了するという流れになります。



第一順位の私が相続放棄をすれば全て終わりですよね?【相続放棄】

相続放棄とは、負債も財産も継承しないということで、相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民939条)

つまり、第一順位の子(直系卑属)が相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったという扱いになるので、第2順位の両親(直系尊属)が相続人となります。

続いて、第2順位の両親(直系尊属)が相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹らが相続人となります。

したがって、被相続人の財産を誰も相続したくなければ、第3順位までの相続人が相続放棄の手続きをしなければなりません。

なおご注意頂きたいのが、第1順位の相続人が相続放棄をしなければ、第2順位の相続人はその時点では相続人ではないので、相続放棄できません。第1順位の相続人の相続放棄が確定した後でなければ、第2順位は相続放棄できません。第3順位も同様です。


 

相続放棄をしたのに債権者から請求書が送られてきます。どうしたらいいの?【相続放棄】

相続放棄をしたからといって、それで終わりではありません。

家庭裁判所から届いた相続放棄受理通知書
のコピーと被相続人との関係の分かる戸籍のコピーを一緒に債権者へお送りし、「相続人ではない証明」をしましょう。
 
                                                           相続放棄のページへ
 

遺言書作成はどのような人でも可能ですか?【遺言書作成】

遺言書作成は、遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残すもので、死亡後に効力が生じ、遺言者本人の独立した意思に基づいて行われる大変重要な行為です。

そのような重要な行為、遺言をする者には、物事に対する一応の判断能力が備わっていなければなりません。
したがって、どのような人でも作成できるということはなく、意思能力のない者の遺言は無効となります。


遺言書は絶対にその通りにしなければいけないの?【遺言書作成】















被相続人が遺言を残し、それによって、特定の相続人が相続する遺産の額が、民法で定める最低保証額に満たない場合は相続人が、その不足額を家庭裁判所、または遺留分を侵害している人へ、直接請求することができます。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている権利で、被相続人のうち一定の割合で相続できることを保障するものです。

したがって、絶対ではありません。

公証役場とはどのようなところなの?【遺言書作成】

原則、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員を公証人といいます。
その公証人が、執務するのが「公証役場」です。

公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与などの業務を行うお役所です。

公正証書遺言はこの公証役場で、公証人と立会人二名の元で作成されます。


自筆証書遺言は書いたらすぐに有効なの?【遺言書作成】

自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

したがって、すぐに有効というわけではありません。


遺言書を書くべき人はどのような人なの?【遺言書作成】

生前、仲の良かった遺族が相続問題で疎遠になるという話は珍しいことではありません。
そのようなことを避けるためにも、遺言書を残すのは有効な方法だといえます。

特に、遺言を残していたほうがよいケースは

①家族関係が複雑な場合
②家業のスムーズな継承を望む場合
③財産を与えたい人がいる場合
④特定の相続人に多く財産を与えたいとき
⑤財産を与えたくない相続人がいるとく
⑥配偶者にできるだけ多く遺したいとき
⑦特別受益の持ち出しを免除したい人がいるとき

このような場合には特に、遺言書は絶対必要だといえます。
                                          遺言書のページへ


相続財産ってどうやって調べるの?【その他】

相続財産を把握するのは大変な作業です。何から始めればよいか分からない場合には、まずは亡くなった方(被相続人)が使用していたと考えられる金融機関をまわり、被相続人名義の通帳がないか確認してもらいましょう。

その際、各金融機関によって様々ですが、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)と、金融機関に申出をされる方と被相続人との関係性の分かる戸籍の提出を求められますので、事前にご準備される事をおすすめします。



当センターの主な対応エリア

福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区)

福岡市以外のエリア:大野城市・春日市・糸島市・那珂川町・宇美町・粕屋町・志免町・新宮町・久山町など、福岡県全域よりご相談を承っております。

福岡県以外のエリア:佐賀県(佐賀市・神埼市・吉野ヶ里町、鳥栖市並びに三養基郡など)、熊本県、大分県など北部九州よりご相談を承っております。
296V4337a0001.jpg



 

copyright(c) 2011 plus-souzoku all rights reserved.